ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 後期高齢者医療保険 > 75歳以上の方の医療制度(後期高齢者医療制度)
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 福祉・介護 > 高齢者 > 75歳以上の方の医療制度(後期高齢者医療制度)
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 医療・健康 > 医療費 > 75歳以上の方の医療制度(後期高齢者医療制度)

本文

75歳以上の方の医療制度(後期高齢者医療制度)

ページID:0003109 更新日:2024年12月23日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度

埼玉県内の全市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が、後期高齢者医療制度の運営主体です。
この広域連合が、保険料の決定や医療の給付を行います。

市では、加入など各種申請の受付、保険料の徴収、資格確認書などの引渡し等、主に窓口業務を担当しています。

マイナンバーカードの保険証利用について

令和3年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証(以下、「保険証」という。)としての利用が本格開始されました。

マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関・薬局等においては、従来の保険証だけでなく、マイナンバーカードでの受診も可能です。

また、マイナ保険証を利用することでより良い医療を受けることができ、救急現場でも使用できます。

詳しくは以下のホームページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

資格

被保険者となる方

後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、埼玉県内にお住まいの75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方(申請して広域連合の認定を受ける必要があります)です。

被保険者となる日(資格を取得する日)は下記のとおりです。

  • 75歳の誕生日当日から
  • 75歳以上の方が志木市内に転入した日から
  • 65歳から74歳で一定の障がいのある方が加入の申請をしたときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた日から

住所地特例制度とは

埼玉県外の施設に入所等の方で、下記に該当する方は志木市後期高齢者医療保険の被保険者になります。

  • 志木市から埼玉県外の住所地特例施設に転出をした方
  • 埼玉県外の住所地特例施設に入所等の方で、後期高齢者医療保険に加入する前に、住所地特例制度により志木市国民健康保険の被保険者だった方

○住所地特例対象施設について
(1) 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
(2) 特定施設(地域密着型特定施設を除く。)
・有料老人ホーム
※ただし、有料老人ホームであって、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借方式のサービス付き高齢者向け住宅は対象外。
・軽費老人ホーム
・養護老人ホーム

被保険者証(保険証)等の新規発行の終了と資格確認書

令和6年12月2日以降から保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただくことができます。)

※令和6年12月2日以降は、「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、引き続き医療を受けることができます。

被保険者証等の新規発行の終了と資格確認書の詳細はこちらから

医療機関窓口での医療費負担割合

医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部(1割、2割または3割)を負担していただきます。負担していただく割合は、資格確認書(保険証)に記載されています。

医療機関窓口での医療費負担割合の詳細はこちらから

後期高齢者医療資格確認書(被保険者証)を紛失したら

資格確認書(被保険者証)を紛失した場合、申請をすることで再発行ができます。

再交付申請手続きの詳細はこちらから

保険料・納付

保険料

保険料は、被保険者全員が負担いただく「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計をもとに、毎年4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます)が、被保険者一人ひとりに賦課されます。

後期高齢者医療保険料の詳細はこちらから

納付方法の変更

保険料の納め方を年金からのお支払い(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することができます。

後期高齢者医療保険料の「年金からのお支払い」から「口座振替」への変更についての詳細はこちらから

納付済確認書

納付済確認書の詳細についてはこちらから

給付・保健事業

高額療養費

同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、申請をすることで限度額を超えた分が支給されます。

初めて該当したときに、申請書をお送りしております(2回目以降は自動振込となり申請不要です)。

高額療養費の詳細はこちらから

高額介護合算療養費

高額な自己負担を軽減するしくみとして、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した年間の合計額が、新たに設定される年間の限度額を超える場合に「高額介護合算療養費」を支給する制度です。

高額介護合算療養費の詳細はこちらから

療養費

コルセット等の補装具を作成した場合や海外旅行中に医療機関にかかった場合、医療費を一度全額自己負担していただきますが、必要書類を添えて申請することで、支払った費用の一部が支給されます。

療養費の詳細はこちらから

交通事故など(第三者行為)にあったとき

交通事故等第三者(加害者)による行為等でケガ等をした場合、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。

この場合、被保険者からの届け出により後期高齢者医療広域連合が一時的に治療費を立て替え、後で加害者に請求することとなりますので、治療を受けるときは、速やかに市役所保険年金課窓口でお手続きください。

交通事故など(第三者行為)にあったときの詳細はこちらから

宿泊施設利用助成金

健康の保持増進のため、国内宿泊施設の利用に対して、1年度内に1回2,000円の助成を行っております。ぜひご利用ください。

宿泊施設利用助成金の詳細はこちらから

葬祭費支給

被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。

必要書類を準備し、志木市役所保険年金課窓口まで申請してください。

葬祭費支給の詳細はこちらから

健康診査・人間ドック

7月1日から翌年3月31日までの期間で、健康診査または人間ドックのどちらか一方を受診することができます(期間内に1度のみ)。

ご自身の健康状態を把握し、生活習慣病の早期発見及び生活習慣を見直すためにも、1年に1度受診しましょう。

健康診査・人間ドックの詳細はこちらから

その他

送付先変更について

後期高齢者医療に関する書類は原則としてご本人の住所地へお送りしておりますが、ご本人が入院した場合や介護施設に入所した場合などの特別な事情があるときは、「送付先変更届」をご提出いただくことで、別の場所(ご家族や施設等)宛てに送り先を変更することができます。

送付先変更の詳細はこちらから


<外部リンク>