本文
75歳以上の方の医療制度(後期高齢者医療制度)
保険者
埼玉県内の全市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が、後期高齢者医療制度の運営主体です。
この広域連合が、保険料の決定や医療の給付を行います。
なお、窓口は志木市役所です。
対象者
- 75歳の誕生日を迎えた方
75歳の誕生日までに、被保険者証をお送りします。加入手続きの必要はありません。また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」に該当する方には、申請書を同封します。 - 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方
対象者が単身でない世帯で、志木市の国民健康保険以外に加入している方が、後期高齢者医療保険の被保険者となる場合、世帯員は志木市の国民健康保険等に加入する手続きが必要となる場合がありますので、加入している保険者(会社の健康保険担当など)に確認してください。
医療機関窓口での医療費負担割合
医療機関で支払う医療費の負担割合は1割です。
現役並みの所得者は3割です。
現役並みの所得者とは
課税所得額が145万円以上の方は「現役並み所得者」(3割負担)と判定されますが、収入が下記の基準に該当する場合は、申請により「一般」(1割または2割負担)となります。
- 被保険者単身世帯は前年中の収入が383万円未満
- 被保険者複数世帯は前年中の合計収入が520万円未満
なお、同じ世帯で後期高齢者医療と他の医療保険に分かれた場合、後期高齢者医療の被保険者の課税所得が145万円以上、かつ、前年中の収入額が383万円以上であっても下記条件の両方に該当する場合、自己負担の割合は「一般」(1割または2割負担)が適用されます。
- 被保険者が1人の世帯で、70歳から74歳の方が同居している世帯
- 被保険者と70歳から74歳の世帯員の合計収入が520万円未満
窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割となります。
制度改正の詳細はこちら(埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ)<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証(以下、「保険証」という。)としての利用が本格開始されました。
マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関・薬局等においては、従来の保険証だけでなく、マイナンバーカードでの受診も可能です。
詳しくは以下のホームページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用時の注意事項
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用申込が必要です。
申し込み方法等については、以下のホームページをご確認ください。
マイナポータル(マイナンバーカード健康保険証利用申込)(内閣府ホームページ)<外部リンク>
医療機関・薬局等によって開始時期が異なります。
受診する際は、マイナンバーカードで受付できるかどうか事前にご確認ください。
利用できる医療機関・薬局等については、以下のホームページで公開しています。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
健診結果の閲覧について
保険料
保険料は、原則として全員が納めることになります。
これまで、保険料の負担のなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者だった高齢者も保険料を納めることになります。
なお、被用者保険の被扶養者として保険料を負担してこなかった人については、激変緩和措置として、保険料が軽減されます。
保険料の額(令和4・5年度)
保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額(応益割)」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額(応能割)」の合計となります。
なお、保険料の上限は年66万円です。
- 均等割額/44,170円
- 所得割額/(総所得金額-基礎控除額43万円)×所得割率8.38%
※上記の「均等割額」及び「所得割率」は、令和4・5年度の数値です。
(参考)令和3年度については以下の通りです。
均等割額/41,700円
所得割額/(総所得金額-基礎控除額43万円)×所得割率7.96%
保険料の上限/年64万円
保険料の軽減措置(令和5年度)
- 後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険(会社の社会保険や共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、均等割額は加入した日の属する月から2年を経過する月まで5割軽減されます。
- 所得の少ない方は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和2年中の総所得金額等の合計に応じて、均等割額が軽減されます。
軽減には、7割軽減・5割軽減・2割軽減があります。
- 7割軽減/基礎控除額(43万円)+10万円×(世帯の被保険者及び世帯主のうち、年金・給与所得者の数-1)
- 5割軽減/基礎控除額(43万円)+29万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(世帯の被保険者及び世帯主のうち、年金・給与所得者の数-1)
- 2割軽減/基礎控除額(43万円)+53.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(世帯の被保険者及び世帯主のうち、年金・給与所得者の数-1)
※保険料の軽減や限度額適用・標準負担額減額認定については、住民税の申告をしているかどうかで判定が替わることがありますので、収入のない方も無収入と申告することをお勧めします。
保険料の納め方
新たに後期高齢者医療保険の資格を得た方は、初めのうちは普通徴収(納付書にてお支払いいただく方法)となりますが、年金からの天引きが可能な方は、順次、特別徴収(年金天引)へ自動的に切り替わります。
資格取得後、普通徴収から特別徴収へ切り替わるまでは、半年から1年ほどかかります。
移行期間中は、送付される納付書、または口座振替にてお支払いください。
特別徴収
年額18万円以上の年金を受給している方は、年金から保険料が天引きされることとなります。
ただし、介護保険料と合わせた合計額が、年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。
なお、特別徴収(年金からの天引き)される順番は、次のとおりです。
年金受給額 | - | (1)所得税 | = | 年金受取額 |
---|---|---|---|---|
(2)介護保険料 | ||||
(3)国民健康保険税または後期高齢者医療保険料 | ||||
(4)市県民税 |
※年金の受給金額によっては、上記のものが特別徴収されない場合もあります。
普通徴収
特別徴収に該当しない方は、納付書または口座振替等の方法により、市町村に納めていただくことになります。
保険料の「年金からのお支払い」から「口座振替」への変更
保険料のお支払い方法について、特別徴収(年金天引)の方は口座振替(普通徴収)にて保険料をお支払いいただくことができます。
高額療養費
1ヵ月の医療費が自己負担額を超えて支払った場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
令和4年10月から
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯合算) |
---|---|---|
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
一般1 | 18,000円(年間14.4万円上限) | 57,600円(多数該当44,400円) |
一般2 | 18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方を適用 (年間14.4万円上限) |
|
現役並み所得者1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回該当44,400円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回該当44,400円) |
現役並み所得者2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回該当93,000円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回該当93,000円) |
現役並み所得者3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回該当140,100円) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回該当140,100円) |
高額医療・高額介護合算制度
高額な自己負担を軽減するしくみとして、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した年間の合計額が、新たに設定される年間の限度額を超える場合に「高額介護合算療養費」を支給する制度です。