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後期高齢者医療被保険者証(保険証)等の新規発行の終了と資格確認書について
被保険者証(保険証)等の新規発行の終了と資格確認書
令和6年12月2日以降から保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月2日以降の運用について
令和6年12月2日から令和7年7月31日まで
新規資格取得者や保険証の記載事項に変更が生じた方は、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を交付します。
※現行の保険証をお持ちの方は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
令和7年8月1日以降
マイナ保険証をお持ちの方
申請不要で、7月中旬に「資格情報のお知らせ」を送付予定です。
※資格情報のお知らせはマイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際に、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能となります。資格情報のお知らせだけでは、受診できません。
マイナ保険証をお持ちでない方
申請不要で、7月中旬に「資格確認書」を送付予定です。
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行終了について
保険証と同様に、令和6年12月2日以降、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額認定証等」といいます。)は新たに発行されなくなります。
これまで、所得区分が「区分I・II」または「現役並み所得者I・II」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、事前に申請をし、交付された限度額認定証等を医療機関に提示する必要がありましたが、下記のとおり取扱いが変更となります。
なお、すでに発行済の限度額認定証等は、住所や所得区分に変更がない限り、令和6年12月2日以降も有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
※新規発行終了に伴い、自己負担限度額の適用区分等は資格確認書の「任意記載事項」になります。
※紛失等での再発行に関しては有効な保険証をお持ちの方のみ引き続き発行可能ですが、完全に同じ負担区分等である必要があります。(令和7年7月31日まで)
マイナ保険証をお持ちの方
限度額認定証等の提示をしなくとも、マイナ保険証を利用した医療機関の受付時に情報提供に同意すると、限度額を超える支払いが免除されます。
なお、令和6年8月1日以降に限度額認定証等または所得区分が記載された「資格確認書」の交付を受けており、その後住所や所得区分に変更がある方については、令和7年7月31日までに限り、申請によらず所得区分を記載した「資格確認書」を送付します。
マイナ保険証をお持ちでない方
申請に基づき、限度額認定証等の代わりに所得区分を記載した「資格確認書」を交付します。医療機関への提示で、これまでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。
なお、令和6年8月1日以降に限度額認定証等または所得区分が記載された「資格確認書」の交付を受けており、その後住所や所得区分に変更がある方については、申請によらず所得区分を記載した「資格確認書」を送付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証(以下、「保険証」という。)としての利用が本格開始されました。
マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関・薬局等においては、従来の保険証だけでなく、マイナンバーカードでの受診も可能です。
また、マイナ保険証を利用することでより良い医療を受けることができ、救急現場でも使用できます。
詳しくは以下のホームページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
手続きなしで高齢医療の限度額を超える支払いを免除
マイナンバーカードを保険証として利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
ぜひマイナンバーカードを保険証としてご利用ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用時の注意事項
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用申込が必要です。
申し込み方法等については、以下のホームページをご確認ください。
マイナポータル(マイナンバーカード健康保険証利用申込)(内閣府ホームページ)<外部リンク>
医療機関・薬局等によって開始時期が異なります。
受診する際は、マイナンバーカードで受付できるかどうか事前にご確認ください。
利用できる医療機関・薬局等については、以下のホームページで公開しています。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>