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後期高齢者医療被保険者証(保険証)等の新規発行の終了と資格確認書について

ページID:0023741 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

被保険者証(保険証)等の新規発行の終了と資格確認書について

令和6年12月2日以降、保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

資格確認書の交付における暫定的な運用の延長について

後期高齢者医療の被保険者の方については、令和8年8月の年次更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の登録の有無にかかわらず、新規加入者や負担割合の変更等があった場合、資格確認書を市役所から送付しています(申請不要)。

 なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたします。

令和6年12月2日

~令和7年7月31日

令和7年8月の一斉更新

令和7年8月1日

~令和8年7月31日

令和8年8月の一斉更新から

マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付

マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付

【有効期限:令和8年7月31日】

マイナ保険証をお持ちでない方

「資格確認書」を交付

マイナ保険証をお持ちの方

「資格情報のお知らせ」を交付

 

※85歳以上の方はマイナ保険証の有無に関わらず、「資格確認書」を交付します。

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行終了について

保険証と同様に、令和6年12月2日以降、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額認定証等」といいます。)の新規発行は終了しました。
これまで、所得区分が「区分I・II」または「現役並み所得者I・II」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、事前に申請をし、交付された限度額認定証等を医療機関に提示する必要がありましたが、下記のとおり取扱いが変更となります。

※新規発行終了に伴い、自己負担限度額の適用区分等は資格確認書の「任意記載事項」になります。

マイナ保険証をお持ちの方

限度額認定証等の提示をしなくとも、マイナ保険証を利用した医療機関の受付時に情報提供に同意すると、限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない方  

限度区分が記載された「資格確認書」を医療機関へ提示することで、これまでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。

限度区分を記載するには、任意記載事項併記申請書をご申請いただく必要があります。併記記載の対象であるかにつきましては、事前に保険年金課までお問い合わせください。なお、所得区分が「現役並み所得III」「一般I」「一般II」の方は併記記載申請の対象外です。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証(以下、「保険証」という。)としての利用が本格開始されました。

マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関・薬局等においては、従来の保険証だけでなく、マイナンバーカードでの受診も可能です。

また、マイナ保険証を利用することでより良い医療を受けることができ、救急現場でも使用できます。

詳しくは以下のホームページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

手続きなしで高齢医療の限度額を超える支払いを免除

マイナンバーカードを保険証として利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

ぜひマイナンバーカードを保険証としてご利用ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用時の注意事項

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用申込が必要です。

申し込み方法等については、以下のホームページをご確認ください。
マイナポータル(マイナンバーカード健康保険証利用申込)(内閣府ホームページ)<外部リンク> 

医療機関・薬局等によって開始時期が異なります。

受診する際は、マイナンバーカードで受付できるかどうか事前にご確認ください。

利用できる医療機関・薬局等については、以下のホームページで公開しています。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

健診結果の閲覧について

マイナポータルでの健診結果の閲覧等についてはこちらから


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