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療養費について(後期高齢者医療制度)
療養費の支給について(後期高齢者医療制度)
次のような場合、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部が支給されます。
市役所保険年金課窓口で申請手続きができますので、下記の必要書類が準備できましたらご来庁ください(申請書は市役所で発行いたします)。
また、郵送でのお手続きも可能ですので、ご希望の方は保険年金課までご連絡ください。
療養費が支給される場合 |
申請に必要な書類 |
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やむを得ない理由で、保険医療機関等以外での受診や保険証を提出しないで診療し、費用の全額を支払ったとき |
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医師が治療上必要と認め、コルセット等の治療用装具を作ったとき |
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医師が必要と認めるはり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき(受領委任以外) |
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輸血のために用いた生血代がかかったとき (ただし、親子、夫婦、兄弟等からの提供は支給対象外) |
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海外渡航中に治療を受けたとき (ただし治療が目的で渡航した場合は対象外) (不正な申請であることが発覚した場合、厳正な対応をとることがあります。) |
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骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外) |
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負傷、疾病等により移動が困難な患者が、一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき |
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※療養費・移送費は、費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります(支給を受けられなくなります)ので、お早めにお手続きください。