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高額介護合算療養費について

ページID:0026056 更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

高額介護合算療養費について

医療費の自己負担額と介護保険の利用料を合算し、限度額を超えた場合は、申請して認められると超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。

※限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。

※高額介護合算療養費は、計算基準日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります(支給を受けられなくなります)ので、お早めにお手続きください。

申請方法

毎年3月上旬頃、該当する方には保険年金課よりご案内の通知をしておりますので、通知が届きましたら必要事項を記入の上、同封されている返信用封筒にてご返送ください。

計算期間

毎年8月1日から翌年7月31日まで

自己負担限度額(年額)

所得区分ごとの負担額は下記の表のとおりです。

自己負担限度額(年額)
所得区分

自己負担限度額(年額)

現役並み
所得者
現役並み
所得者III
2,120,000円
現役並み
所得者II
1,410,000円
現役並み
所得者I
670,000円
一般 560,000円
低所得者II(区分I) 310,000円
低所得者II(区分I) 190,000円

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