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後期高齢者医療保険料

ページID:0023364 更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料

保険料は、原則として全員が納めることになります。
これまで、保険料の負担のなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者だった高齢者も保険料を納めることになります。

保険料の額(令和6・7年度)

保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額(応益割)」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額(応能割)」の合計となります。

なお、保険料の上限は令和6年度は73万円、令和7年度は80万円です。 

※令和6年度中に75歳になり加入される方は、令和6年度は80万円になります。

  • 均等割額/45,930円
  • 所得割額/(総所得金額-基礎控除額43万円)×所得割率9.03%

※上記の「均等割額」及び「所得割率」は、令和6・7年度の数値です。

※賦課のもととなる所得金額が58万円以下(年金収入153万円〜211万円相当)の方は、
 令和6年度に限り、8.42%の所得割率が適用されます。
 なお、令和7年度からは、通常の所得利率(9.03%)が適用されます。

(参考)令和4・5年度については以下の通りです。
均等割額/44,170円
所得割額/(総所得金額-基礎控除額43万円)×所得割率8.38%
保険料の上限/年66万円

埼玉県の保険料について(埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)<外部リンク>

保険料の軽減措置(令和6年度)

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険(会社の社会保険や共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、均等割額は加入した日の属する月から2年を経過する月まで5割軽減されます。
  2. 所得の少ない方は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和5年中の総所得金額等の合計に応じて、均等割額が軽減されます。
    軽減には、7割軽減・5割軽減・2割軽減があります。
  • 7割軽減/基礎控除額(43万円)+10万円×(世帯の被保険者及び世帯主のうち、年金・給与所得者の数-1)
  • 5割軽減/基礎控除額(43万円)+29.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(世帯の被保険者及び世帯主のうち、年金・給与所得者の数-1)
  • 2割軽減/基礎控除額(43万円)+54.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(世帯の被保険者及び世帯主のうち、年金・給与所得者の数-1)

※保険料の軽減や限度額適用・標準負担額減額認定については、住民税の申告をしているかどうかで判定が替わることがありますので、収入のない方も無収入と申告することをお勧めします。

保険料の納め方

新たに後期高齢者医療保険の資格を得た方は、初めのうちは普通徴収(納付書にてお支払いいただく方法)となりますが、年金からの天引きが可能な方は、順次、特別徴収(年金天引)へ自動的に切り替わります。

資格取得後、普通徴収から特別徴収へ切り替わるまでは、半年から1年ほどかかります。

移行期間中は、送付される納付書、または口座振替にてお支払いください。

特別徴収

年額18万円以上の年金を受給している方は、年金から保険料が天引きされることとなります。
ただし、介護保険料と合わせた合計額が、年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。

なお、特別徴収(年金からの天引き)される順番は、次のとおりです。

年金受給額 (1)所得税 年金受取額
(2)介護保険料
(3)後期高齢者医療保険料
(4)市県民税

※年金の受給金額によっては、上記のものが特別徴収されない場合もあります。

普通徴収

特別徴収に該当しない方は、納付書または口座振替等の方法により、市町村に納めていただくことになります。

保険料の「年金からのお支払い」から「口座振替」への変更

保険料のお支払い方法について、年金からのお支払い(特別徴収)の方は口座振替(普通徴収)にて保険料をお支払いいただくことができます。

手続き方法等の詳細はこちらから


<外部リンク>