本文
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料
保険料は、原則として全員が納めることになります。
これまで、保険料の負担のなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者であった方も保険料を納めることになります。
保険料の額(令和8年度・令和9年度)
保険料は、被保険者一人ひとりに賦課され、令和8年度より【医療分】と【子ども分】の合計額となります(子ども・子育て支援納付金分を【子ども分】と表記しています)。
【医療分】と【子ども分】の保険料は、それぞれ被保険者全員が等しく負担いただく「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額となります。
なお、保険料の上限は【医療分】85万円、【子ども分】2万1千円です。
【医療分】 <令和8・9年度共通>
- 均等割額/52,370円(6,440円増)
- 所得割額/(総所得金額−基礎控除額43万円)×所得割率9.49% (所得割率0.46ポイント増)
【子ども分】 <令和8年度>※令和9年度の保険料率は令和8年度中に改定
- 均等割額/1,330円
- 所得割額/(総所得金額−基礎控除額43万円)×所得割率0.25%
(参考)令和6年度・令和7年度については以下のとおりです。
均等割額/45,930円
所得割額/(総所得金額-基礎控除額43万円)×所得割率9.03%
保険料の上限/令和6年度:年73万円、令和7年度:80万円
※賦課のもととなる所得金額が58万円以下(年金収入153万円〜211万円相当)の方は、令和6年度に限り、8.42%の所得割率が適用されます。
埼玉県の保険料について(埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)<外部リンク>
保険料の軽減措置(令和8年度)
- 後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険(会社の社会保険や共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、均等割額は加入した日の属する月から2年を経過する月まで5割軽減されます。
- 所得の少ない方は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和7年中の総所得金額等の合計に応じて、均等割額が軽減されます。
軽減には、7割軽減(※)・5割軽減・2割軽減があります。
- 7割軽減(※)/基礎控除額(43万円)+10万円×(世帯の被保険者及び世帯主のうち、年金・給与所得者の数-1)
- 5割軽減/基礎控除額(43万円)+31万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(世帯の被保険者及び世帯主のうち、年金・給与所得者の数-1)
- 2割軽減/基礎控除額(43万円)+57万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(世帯の被保険者及び世帯主のうち、年金・給与所得者の数-1)
※【医療分】はさらに0.2割を加算した7.2割軽減となります。
※保険料の軽減判定には、世帯主と被保険者全員の所得の申告が必要です。収入がない場合でも、住民税の申告をお願いします。
保険料の納め方
後期高齢者医療保険料の納め方には、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)の2つの方法があります。保険料は、原則として特別徴収されます。
特別徴収
次のすべてに該当する場合、特別徴収となり年6回の年金支給の際に、年金の受給額から後期高齢者医療保険料が天引きされます。
- 年金額が年18万円以上
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない
ただし、年度途中に被保険者資格を取得した場合、一定期間(半年から1年ほど)普通徴収となります。
移行期間中は、送付される納付書または口座振替にてご納付ください。
普通徴収
特別徴収に該当しない方は、納付書または口座振替等の方法により、ご納付ください。
保険料の「年金からのお支払い」から「口座振替」への変更
保険料のお支払い方法について、年金からのお支払い(特別徴収)の方は口座振替(普通徴収)にて保険料をお支払いいただくことができます。


