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後期高齢者医療に関する書類の送付先変更について
送付先変更届
後期高齢者医療に関する書類は原則としてご本人の住所地へお送りしておりますが、ご本人が入院した場合や介護施設に入所した場合などの特別な事情があるときは、「後期高齢者医療送付先変更届」をご提出いただくことで、別の場所(ご家族や施設等)宛てに送り先を変更することができます。
送付先変更の手続きに必要なもの
下記のものを窓口にお持ちください。
郵送申請の場合は、送付先変更届に必要事項をご記入の上、以下の書類(写し)を同封し、保険年金課後期高齢者医療グループ宛てにお送りください。
- 被保険者の本人確認書類
マイナンバーカード、後期高齢者医療資格確認書、運転免許証等 - 届出者(来庁者、郵送者)の本人確認書類 ※届出者が被保険者本人以外の場合
マイナンバーカード、運転免許証等
※注意事項
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合や市役所からお送りする後期高齢者医療に係る書類の送付先が変更されます。
(後期高齢者医療資格確認書、資格情報のお知らせ、後期高齢者医療保険料納入通知書、医療費通知、高額療養費支給決定通知 など) - 送付先を住所地へ戻す(送付先の変更を終了する)場合も届出が必要です。(終了の届出をするには、届出人か本人である必要があります)


