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高額療養費について(後期高齢者医療制度)

ページID:0023365 更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

高額療養費(後期高齢者医療制度)について

1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位(同じ世帯で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。

高額療養費の申請は、初回のみ必要です。初めて高額療養費に該当された方には、高額療養費の申請に関する文書を通知しますので、必ず高額療養費の申請をしてください。一度申請しますと、2回目以降の支給については申請した振込先口座へ自動で振り込まれますので、再度の申請は不要です。

自己負担限度額について(令和4年10月から)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯合算)
現役並み所得者III

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数回該当140,100円)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数回該当140,100円)
現役並み所得者II

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数回該当93,000円)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数回該当93,000円)

現役並み所得者I

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数回該当44,400円)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数回該当44,400円)

一般II

18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方を適用
(年間14.4万円上限)

57,600円(多数該当44,400円)
一般I 18,000円(年間14.4万円上限)

低所得者II

(区分II)

8,000円 24,600円

低所得者I

(区分I)

15,000円

自己負担割合2割の方の負担を抑える配慮措置について

窓口負担割合が2割(一般II)となる方は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う自己負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。

計算例 (1か月の医療費全体額が50,000円の場合)
(1) 自己負担1割のときの窓口負担額 5,000円
(2) 自己負担2割になった場合の窓口負担額 10,000円
(3) 2割負担になったことによる負担増加額 (2)-(1) 5,000円
(4) 負担増加額の上限(一律3,000円) 3,000円 
払い戻し(3)-(4) 2,000円

 

外来年間合算について

外来年間合算とは、1年間(令和5年8月1日から令和6年7月31日)の間に、1割負担(一般I、低所得者I・II)または2割負担(一般II)として支払った外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です(ただし、高額療養費が支給されている場合は、その支給額は自己負担額から除きます)。

高額療養費と同様に、初めて該当となった方には申請に関する文書を通知しますので、必ず申請をしてください。一度申請しますと、2回目以降の支給については申請した振込先口座へ自動で振り込まれますので、再度の申請は不要です。

関連サイトへのリンク

埼玉県後期高齢者医療広域連合 高額療養費<外部リンク>


<外部リンク>