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交通事故など(第三者行為)にあったとき

ページID:0026047 更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

交通事故など(第三者行為)にあったとき

後期高齢者医療被保険者が、交通事故など第三者の行為によって受けたケガや病気などの医療費は、本来加害者(相手方)が負担すべきものですが、被保険者の届出により、後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、保険者(埼玉県後期高齢者医療広域連合)が一時的に治療費を立替え、後で加害者に請求します。
ただし、加害者(相手方)から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、後期高齢者医療で立替えた医療費を加害者(相手方)に請求できない場合がありますので、事故に遭われた際には、必ず志木市役所保険年金課後期高齢者医療担当、または、埼玉県後期高齢者医療広域連合まで連絡をお願いします。

申請方法

交通事故などで負傷し、後期高齢者医療制度での治療を希望する旨を担当窓口でお知らせください。事故の状況を報告すると、その後の手続きについてご案内します。

申請場所

志木市役所保険年金課 後期高齢者医療グループ

こんなときも届け出が必要です

  • 脇見運転等による自損事故車に同乗中のケガ
  • 自動車事故以外の自転車同士の事故
  • 暴力行為によるケガ
  • 他人の犬に咬まれた
  • 飲食店、購入食品、仕出し料理で食中毒にあった
  • スキー場で他人と衝突した
  • 介護施設、病院内での事故

このような場合も第三者行為となりますので、届出が必要となります。

注意点

示談をされる場合について

示談成立後、その内容によっては後期高齢者医療保険の給付が受けられなくなる場合があります。また、医療費はいらないという趣旨の示談をした場合、治療費についての損害賠償請求を放棄したことになり、保険証を使用しての治療が受けられず、治療費は全額自己負担となります。
安易に示談をしないよう、ご注意ください。

業務上のケガや病気について

業務上のケガや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法により雇用主負担となります。労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問い合わせください。

※労災保険等の適用となるケースで、後期高齢者医療制度を使用してしまった場合、早めに志木市役所保険年金課後期高齢者医療担当に届け出てください。


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