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医療機関窓口での医療費負担割合(後期高齢者)

ページID:0025120 更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

医療機関窓口での医療費負担割合

医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、1割、2割、3割です。医療を受ける際に、被保険者証を窓口に提示し、被保険者証に表示されている割合の負担額をお支払いください。

自己負担割合 所得区分
1割 一般I、区分II、区分I 現役並み所得者、一般IIのどれにも該当しない被保険者

2割

一般II 住民税課税所得が28万円以上145万円未満、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯で200万円以上または被保険者が2人以上の世帯の場合は、その合計が320万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者
3割(※)

現役並み所得者
(現役III、現役II、現役I)

同じ世帯に、住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合

※昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者及び同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、同じ世帯に属する被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、3割負担になりません。

3割負担から変更となる場合があります

以下のいずれかの要件に該当する場合は、負担割合が2割になります。

同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人のみの場合

被保険者の収入額が383万円未満。(383万円以上であっても、同じ世帯の中に70歳から74歳までの方がいる場合、70歳から74歳の方との収入合計額が520万円未満)

同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合

後被保険者の収入合計額が520万円未満。

自己負担額

負担割合 負担区分 自己負担限度額(月額) ※1
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
3割

現役並みIII
(住民税課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000)×1%

4回目以降は140,100円 ※2

現役並みII
(住民税課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(総医療費-558,000)×1%

4回目以降は93,000円 ※2

現役並みI
(住民税課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+(総医療費-267,000)×1%

4回目以降は44,400円 ※2

2割

一般II
(課税所得28万円以上)

(1)18,000円 または
(2)6,000円+
(総医療費が30,000円を超えた場合は、その超えた分の10%を加算)の低い方を適用
(年間上限144,000円) ※3

57,600円

4回目以降は44,400円 ※2

1割 一般I

18,000円
(年間上限144,000円) ※3

57,600円
4回目以降は44,400円 ※2 
区分II   ※4 8,000円 24,600円
区分I    ※5

8,000円

15,000円

※1 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く。)については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、自己負担限度額は、表中の半額になります。

※2 過去12ヶ月以内に、外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目以降に適用される自己負担限度額です。

※3 1年間の計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち、基準日(計算期間の末日)時点で負担割合が1割若しくは2割であった月の外来の自己負担限度額を合算し、144,000円を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。

※4 世帯全員が住民税非課税である方です。

※5 世帯全員が住民税非課税であって、世帯全員の所得が0円になる方です。(年金所得は控除額を80万円、所得金額に給与所得が含まれる場合は、控除額10万円として計算する)
 

入院したときの食事代

入院したときは、食事標準負担額を自己負担していただきます。

「区分II」「区分I」に該当し、マイナ保険証をお持ちでない方は限度額適用・標準負担額減額認定証(令和6年12月1日までに申請をし、令和7年7月31日まで有効のもの)または、資格確認書の限度区分に記載されているものが必要となります。

負担区分 食費(1食あたり)
一般の被保険者(現役並み所得者を含む)※1 490円

区分II

過去1年間の合計入院日数が90日以下の場合 230円
過去1年間の合計入院日数が91日以上の場合※2 180円
区分I 110円

※1 一般・現役並みの区分については、指定難病患者等一部の方において280円の食費が適用される場合があります。

※2 過去1年間で区分IIの認定を受けている期間の入院日数が91日以上の場合、申請することで申請日の翌月から180円の食費が適用されます。

 療養病床への入院

療養病床に入院した場合は、食費と居住費が必要になります。ただし、難病等で入院の必要性が高い方は、居住費は必要なく、食事代は一般病床と同様となります。

「区分II」「区分I」に該当し、マイナ保険証をお持ちでない方は限度額適用・標準負担額減額認定証(令和6年12月1日までに申請をし、令和7年7月31日まで有効のもの)または、資格確認書の限度区分に記載されているものが必要となります。

負担区分 生活療養費標準負担額
一般の被保険者
(現役並み所得者を含む)
入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関への入院 ※1 (食費) 1食につき490円と
(居住費)1日につき370円の合計額
入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関への入院 ※2 (食費) 1食につき450円と
(居住費)1日につき370円の合計額
区分II (食費) 1食につき230円と
(居住費)1日につき370円の合計額
区分I (食費) 1食につき140円と
(居住費)1日につき370円の合計額
老齢福祉年金受給者等

(食費) 1食につき110円
(居住費)1日につき 0円

※1 管理栄養士などにより、栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合

※2 ※1以外の保険医療機関の場合


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