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後期高齢者医療保険料の納付済確認書について

ページID:0003124 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料は、所得税や市県民税における社会保険料控除の対象となります。

後期高齢者医療保険料は、その年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額が、社会保険控除の対象となります。
お手元の領収証書や預金通帳の日付等を確認していただき、期間内の納付済額を年末調整や確定申告の際に、所定の用紙に記入することができます。

社会保険料控除(国税庁ホームページ)<外部リンク>

対象となる金額

その年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額

  • 普通徴収(納付書による納付または口座振替)、特別徴収(年金天引き)による納付額
  • 納期未到来分の後期高齢者医療保険料を、12月31日までに前もって納付している場合の金額(翌年に納期限を迎える普通徴収6期から9期分など)
  • 前年度以前の分の後期高齢者医療保険料を遅れて納付した場合の金額

1月に納付済確認書をお送りしています

例年、翌年1月末頃に、申告の際の参考資料となる「納付済確認書(ハガキ)」を、被保険者ご本人宛にお送りします。
この確認書は、1年間のうちに1度でも、志木市に後期高齢者医療保険料の普通徴収での納付があった方に送付しています。

なお、納付済確認書は、年末調整や確定申告の際に添付する必要はありません。

※特別徴収の場合は、年金の受給者本人のみに社会保険料控除が適用されます。受給者以外の人の社会保険料控除とすることはできません。

※各年金保険者から「源泉徴収票」が送付されるため、令和3年度分から、特別徴収(年金天引き)の分につきましては記載を省略させていただきます。そのため、普通徴収での納付がない方には、このお知らせは届きません。

特別徴収分につきましては、各年金保険者から送付される「源泉徴収票」にて金額をご確認ください。

納付済額を早めに確認したい場合

納付済額をすぐに確認したい場合や、領収証を紛失されて確認ができない場合は、お問い合わせ時点までの納付済金額を記載した「納付済確認書」を交付することができます。発行手数料は無料です。
ただし、まだ納付していない分は参考として記載され、控除対象額には含まれていませんのでご注意ください。

交付できる窓口
  • 市役所保険年金課窓口
  • 志木市民サービスステーション
  • 柳瀬川駅前出張所
持参するもの

マイナンバーカード、運転免許証、被保険者証など、住所、氏名が確認できるもの

※代理の方による申請の場合は、代理の方ご自身のマイナンバーカード、運転免許証、被保険者証などをご持参ください。

よくあるご質問

納付済確認書を、年末調整に間に合うように早く送って欲しい。

納付済確認書は、12月末までに納付された分を反映させるため、例年1月下旬にデータを確定し発送しております。そのため、年末調整の時期に間に合わせることができません。
納付済額をすぐに確認したい場合や、領収証を紛失されて確認ができない場合は、市役所窓口(保険年金課)、志木市民サービスステーション及び、柳瀬川駅前出張所にて確認書を交付いたしますので、お申出下さい。
発行手数料は無料です。

納税義務者以外の者が社会保険料控除として申告してよいか。

後期高齢者医療保険料の納付義務者は、被保険者ご本人です。
そのため、確認書は被保険者ご本人の氏名で発行していますが、実際に納付した人が社会保険料控除として申告することもできます。
ただし、特別徴収(年金天引き)による納付分は、年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできませんのでご注意ください。


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