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子ども医療費(乳幼児)の助成

ページID:0026532 更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

子ども医療費(乳幼児)の助成

お子さんが医療機関などで保険診療により受診した場合、医療費の一部を助成します。

医療費の助成を受けるには登録が必要となります。

対象者

0歳から満6歳になった年の3月31日までの乳幼児(小学校就学前の児童)であり国民健康保険もしくは社会保険適用者

次の乳幼児は各制度が優先適用されます。

  1. 生活保護法による保護を受けている乳幼児
  2. 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されている乳幼児
  3. 市の重度心身障害者医療費の支給を受けている乳幼児
  4. 市のひとり親家庭等医療費の支給を受けている乳幼児

※小学生から高校生年代までのお子さんは、【子ども医療費(児童・生徒)】が対象です。

資格登録の手続き

出生や転入をされた場合、必ず登録申請が必要です。

登録申請期限

出生(転入日)の翌日から15日以内。
※15日目が閉庁日の場合、閉庁明けの最初の開庁日が期限日となります。

申請に必要な物

  1. 対象のお子様の健康保険者証または資格確認書等の写し※1
  2. 保護者名義の通帳またはキャッシュカード

※1資格確認書等とは、加入医療保険から送付される資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面など。
※不足があっても申請は受け付けます。

受付場所

子ども支援課、総合窓口課、柳瀬川駅前出張所、市民サービスステーション

※期限を過ぎると、申請日からの認定となります(手当を受けられない期間が発生します)。
※子ども支援課以外で受付の場合や、申請書類に不備がある場合は、証を発行するまで数日かかりますので、ご了承ください。

受給資格証の利用(窓口払いなし)

受給資格証を医療機関窓口へ提示すると・・・

埼玉県内の医療機関等(医療機関によっては現物給付の対象とならない場合があります。)の受診に限り、保険適用分かつ21,000円未満である一部負担金の支払いは、原則不要(現物給付)となります。
※一部の接骨院等の施術機関は利用できない場合があります。

医療機関で支払いが生じる場合(窓口払いあり)

次の1から5の場合、医療機関の窓口での支払が必要となります。

  1. 入・通院の一部負担金が、1か月、1医療機関で21,000円以上になったとき
  2. 受給資格者証の利用対象地域以外の医療機関で受診したとき
  3. 制度を取り扱わない医療機関で受診したとき
  4. 窓口に受給資格証を提示しなかったとき
  5. 治療用装具を作成したとき(弱視用メガネ等)

※上の文をクリックすると、詳細ページが表示されます。

医療費を負担した場合の申請

医療機関窓口にて医療費(保険診療分)を支払った場合、申請により償還することができます。
なお、21,000円以上の医療費については、交付に時間を要しますことをご了承ください。

申請に必要な物

  1. 領収書(原本)
  2. 子ども医療費(乳幼児)受給資格証
  3. 対象児の健康保険者証
  4. 印かん(認印可)

受付場所

子ども支援課、柳瀬川駅前出張所、市民サービスステーション

申請書

「子ども医療費(乳幼児)交付申請書」 [99KB pdfファイル]

※医療機関毎または調剤薬局毎に、1か月分の領収書を添付してください。
※申請書を記入済みの場合は領収書(原本)以外不要です。記入漏れや誤りがご心配な方は直接ご提出ください。
※申請書は受付場所にも備え付けております。

登録申請内容に変更が生じたとき・・・

子ども医療費受給資格内容等変更届 [PDFファイル/78KB]にて、届出てください。

※転出される場合は、受給資格証を返却してください。
転出後に志木市の受給者証を利用した場合には返還が発生します。

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