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治療用装具の作成について(子ども医療費、ひとり親家庭等医療費関係)
治療用装具の作成(子ども医療費、ひとり親家庭等医療費関係)
病院などで治療のため、医師の指示に基づいて装具を作成した場合、健康保険適用の範囲内が助成の対象となります。
ただし、全額助成ではなく、健康保険組合の払い戻し分を差し引いた額を助成します。(一部例外あり)
対象者
- 子ども医療(乳幼児)の対象者
- 子ども医療(児童・生徒)の対象者
- ひとり親家庭等医療費の対象者
助成対象
- 弱視用メガネ等(年齢条件あり、上限額40,492円※ただし、健康保険組合の支給決定金額による)
- コルセット
- 義手・義足 ギブスなど
申請の手順
申請までの流れ
- 病院にて、治療用装具が必要と診断される。
※意見書(診断書)を病院から受け取ります。 - 業者にて治療用装具を作成する。
※一旦、全額(10割)実費負担となります。
※治療用装具の領収書を受取ります。 - 加入している健康保険組合に、療養費の請求(保険診療分の払い戻し)をします。後日、健康保険組合から支給決定通知書が通知されます。
※志木市へ申請するときに意見書(診断書)、領収書の提出が必要なためコピーを残しておきます。 - 志木市役所等へ子ども医療費、ひとり親医療費の助成申請をします。
※償還するまでに半年近くのお時間を要する場合があります。
申請に必要なもの
提出時に必要なもちもの
- 医師の意見書や診断書(コピー可)
- 治療用装具の領収書(コピー可)
- 健康保険組合の支給決定通知書(コピー可)
- 子ども医療費(乳幼児、児童・生徒)または、ひとり親家庭等医療費の受給証
- 健康保険者証(治療用装具が必要な方の分)
- 印鑑
受付場所
子ども支援課、柳瀬川駅前出張所、市民サービスステーション
申請書
「子ども医療費(乳幼児)交付申請書」 [99KB pdfファイル]
「子ども医療費(児童・生徒)交付申請書」 [99KB pdfファイル]
「ひとり親家庭等医療費支給申請書」 [100KB pdfファイル]
※申請書を記入済みの場合、提出書類は医師の意見書や診断書、治療用装具の領収書、健康保険組合の支給決定通知書以外不要です。記入漏れや誤りがご心配な方は直接子ども支援課へご提出ください。
※申請書は受付場所にも備え付けています。