本文
執行機関(例えば、市長、教育委員会など)が仕事を進めるに当たり、議会の議決を要するものについては地方自治法第96条に定められており、その主なものは次のとおりです。
副市長、教育委員会委員、監査委員、公平委員など、市長が選任する重要な人事に同意を与えるものです。
議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。
議会の決定に沿って市の仕事が行われたかどうかについて、検閲・検査、監査の請求、説明の要求、意見の陳述、調査・出頭証言、記録の提出請求などを行うことができます。
市民生活に重要であり公共の利益に役立つものであるが、市だけでは解決できないものなどについて、国や県などの関係機関に解決を求めるため地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出することができます。
また、決議という方法で議会の意見を表明することもあります。