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議会の仕事

ページID:0001280 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

議決権

執行機関(例えば、市長、教育委員会など)が仕事を進めるに当たり、議会の議決を要するものについては地方自治法第96条に定められており、その主なものは次のとおりです。

  1. 条例を設けまたは改正、廃止すること
  2. 予算を定めること
  3. 決算を認定すること
  4. 1億5千万円以上の工事などの契約を締結すること
  5. 2千万円以上の財産を取得または処分すること
  6. 負担附きの寄附または贈与を受けること
  7. 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること

市議会

同意権

副市長、教育委員会委員、監査委員、公平委員など、市長が選任する重要な人事に同意を与えるものです。

選挙権

議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。

検査権・調査権

議会の決定に沿って市の仕事が行われたかどうかについて、検閲・検査、監査の請求、説明の要求、意見の陳述、調査・出頭証言、記録の提出請求などを行うことができます。

意見書・決議

市民生活に重要であり公共の利益に役立つものであるが、市だけでは解決できないものなどについて、国や県などの関係機関に解決を求めるため地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出することができます。

また、決議という方法で議会の意見を表明することもあります。

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