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令和7年度物価高対応子育て応援手当について

ページID:0037055 更新日:2026年1月21日更新 印刷ページ表示

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、対象となる子どもに対し、1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当))」を支給することが決定されました。

参考:こども家庭庁ホームページ<外部リンク>

※対象者により、申請が必要な場合がありますのでご注意ください。

支給対象となる子

  • 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童
    (令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分の児童手当の支給対象児童)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

※本応援手当の基準日は令和7年9月30日です。基準日より後に日本国内に転入した場合は対象外となります。

支給対象者(応援手当の振込先)

児童手当の受給者(家計の中心者)名義の口座へ振込みとなります。

※配偶者や子ども名義の口座には振込みできません。
※「シキシブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」の表記で振込みます。

申請の要否・支給について

本ページにおける「公務員」とは、児童手当法17条第1項に規定する公務員であって、同法により児童手当の支給を勤務先から受ける方をいいます。
また、支給自治体により申請要否の範囲や申請期限が異なりますので、ご不明な場合はお早めにお問合せください。

児童手当受給者が公務員ではない場合

志木市における申請要否・支給日(公務員以外)
申請 区分 支給日
不要 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(9月出生の場合は10月分手当対象児童)がいる人 令和8年2月19日
令和7年10月1日出生以降で、12月末までに児童手当の申請(認定請求)をした児童がいる人
必要 令和8年1月以降に出生による児童手当申請(認定請求)をした児童がいる人

申請後順次支給
(2月下旬以降)

令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)やDV被害により児童手当の申請が必要になった人

児童手当受給者が公務員の場合

志木市における申請要否・支給日(公務員)
申請 区分 支給日
不要 次の1〜3をすべて満たす人
  1. 志木市役所職員で勤務先から手当を受給している
  2. 令和7年9月30日時点の児童手当受給者の住所地が志木市
  3. 令和7年9月分(9月出生の場合10月分)の児童手当支給対象児童がいる

※ただし、令和7年10月以降に出生した児童がいる場合、その児童の分は申請が必要です。

令和8年2月19日
必要 上記以外の公務員 申請後順次支給
(2月下旬以降)

申請不要の方について

上記の表で「申請不要」に該当する方は、令和8年1月下旬に個別通知します。
支給を希望する場合、お手続きは必要ありません。
※郵便返戻等により通知が届かない場合は応援手当を受給できませんのでご注意ください。
※支払通知書の発送はありません。個別通知に記載の振込日に入金されているか、金額に誤りがないかご確認ください。

上記届出の提出期限:令和8年2月3日(郵送の場合必着)

申請が必要な方について

電子申請、郵送、窓口のいずれかの方法で申請を受付けます。
児童手当受給者が公務員の場合は、勤務先における証明が必要となり、児童手当受給者の令和7年9月30日時点の住所地で申請が必要です。詳細は勤務先にご確認ください。

申請期限

令和8年4月15日(水曜日)【郵送の場合必着】

※電子申請の場合は、令和8年4月15日23時59分までのデータ必着(受信)となります。

電子申請

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)電子申請フォーム(外部サイト)<外部リンク>

※令和8年2月2日公開予定です。

郵送

申請書(請求書)をご記入のうえ、子ども支援課までご郵送ください。
記入にあたっては、記入見本を必ずご確認ください。

【提出先】
〒353-8501 埼玉県志木市中宗岡1-1-1
志木市役所子ども支援課支給グループ

窓口

子ども支援課窓口で申請を受付けています。
以下を持参のうえご申請ください。

  • 申請者の本人確認書類(写真付き1点)
  • 児童手当受給者名義の口座が分かるもの(通帳等)
  • 申請者のマイナンバーがわかるもの(公金受取口座への振込を希望する場合)
  • 申請者が公務員の場合、児童手当受給状況が証明できるもの(「公務員児童手当受給状況証明欄」が記入されている申請書など)

問合せ

【制度に関する問合せ】
こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当コールセンター
電話:0120-252-071
受付時間:平日9時から18時

【申請に関する問合せ】
志木市役所子ども支援課支給グループ
電話:048-473-1784(直通)

よくある質問

Q 児童手当の受給者が公務員で、勤務先から児童手当を受給しています。応援手当の申請はどのようにすればよいですか。

児童手当受給者が公務員の場合、原則申請が必要となります
まずは、申請書(請求書)様式の「公務員児童手当受給状況証明欄」について、勤務先で記入・作成をしてもらいます。
証明欄記入済みの申請書(請求書)を、令和7年9月30日時点の児童手当受給者居住自治体に提出してください。

※申請の詳細については、まずは勤務先にご確認ください。勤務先から申請書が配布される場合があります。
※申請書(請求書)は、勤務先より入手いただくか、本ページよりダウンロードしてご利用ください。
※志木市では、令和8年2月2日から電子申請もご利用いただけます。

Q 志木市外から転入してきましたが、応援手当はどこから振り込まれますか。

令和7年9月分(子どもが9月に生まれた場合は10月分)の児童手当支給自治体から応援手当が支給されます。
支給時期は自治体により異なるため、詳細は支給自治体にお問合せください。

Q 国外から転入してきましたが、応援手当の支給対象となりますか。

本応援手当の基準日である令和7年9月30日より後に日本国外から転入した場合、【支給対象外】となります。
基準日以前に日本国内に転入した場合は、【支給対象】となります。

Q これまで配偶者が児童手当を受給していましたが、離婚により受給者を変更しました。応援手当は誰に振り込まれますか。また、申請は必要ですか。

令和7年9月分(9月出生の場合10月分)の児童手当を受給した方に振り込まれます。
基準日以降に離婚や離婚調停などにより児童手当受給者を変更した場合で、(元)配偶者から応援手当をもらえなかった場合等については、新たな児童手当受給者から応援手当の申請をいただくことで、新受給者に対し応援手当を支給します。

※(元)配偶者から応援手当を受け取った場合や、応援手当が子どものために使用された場合は、新児童手当受給者は応援手当を受給することはできません。

Q 児童手当の未申請により児童手当を受給していませんが、応援手当はもらえますか。

令和7年9月30日時点で児童手当の支給要件を満たす場合、申請いただくことで応援手当を受給できる場合がありますので、お早めにご相談ください。

Q DVの被害により避難していますが、応援手当は誰に振り込まれますか。

各種要件を満たすことにより、申請いただくことで応援手当の支給対象となる場合がありますので、避難先の自治体にお問合せください。

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