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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
離婚後の子の養育に関する民法等改正の概要
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
改正法の主なポイント
1 親の責務に関するルールの明確化
【こどもの人格の尊重】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務があります。こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
父母は、こどもを扶養する責務があります。こどもが親と同じくらいの水準の生活ができるようにする義務があります。
【父母間の人格尊重・協力義務】
父母は、こどもの利益のため、お互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
ただし、次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等、相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷など
- 別居親が、同居親による日常的な監護を不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
- 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、一方が特段の理由なくその実施を拒むこと
【こどもの利益のための親権行使】
親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
2 親権に関するルールの見直し
(1)これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、改正により、離婚後は、父母双方が親権を持つ共同親権も、単独親権も選択できるようになります。
(2)父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
- 親権は父母が共同して行います。ただし、日常の行為、こどもに重大な影響を与えない例えば食事や服装の決定、習い事などは父母のどちらかで決めることができます。
- こどもの利益のため急迫の事情があるとき、例えば、暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、緊急の治療が必要な場合などは父母のどちらかで決めることができます。
(3)父母が離婚するときは、こどもの監護の分担について定めることができます。
3 養育費の支払い確保に向けた見直し
【合意の実効性の向上】
養育費の取決めの際に、父母間で作成した文書に基づいて、差し押さえの申し立てができるようになります。
【法定養育費】
これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の額を取決めなければ、養育費を請求できませんでした。改正により、離婚の時に取決めをしていなくても、こどもの監護をしている親が、一定額の「法定養育費」を請求できるようになりました。法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
【裁判手続きの利便性向上】
手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができます。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
【親子交流の試行的実施】
家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その手続き中に、実施が適切かどうか、調査が必要かなどを把握するため、親子交流を試行的に実施します。
【婚姻中別居の場合の親子交流】
(1)婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
(2)協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
(3)(1)や(2)に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。
【父母以外の親族とこどもの交流】
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合、家庭裁判所は父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができます。
法務省関連
法務省HP
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
法務省作成パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(2026年4月1日施行)<外部リンク>
法務省作成動画(Youtube)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)<外部リンク>

ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁)
改正法による新しいルールやひとり親家庭への支援施策が紹介されています。<外部リンク>
パンフレット(こども家庭庁)
改正法の内容 やひとり親家庭等支援施策についてわかりやすくまとめられています。<外部リンク>
Q&A形式の解説資料(法務省)
ご不明なことがありましたら、法務省作成Q&Aをご確認ください。 [PDFファイル/1.5MB]










