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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

ページID:0030740 更新日:2026年6月12日更新 印刷ページ表示

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、こどもにとって快適で良質な成育環境を整えることにより、こどもたちの健やかな育ちを支援する事業です。

保育園に通園していない6か月から満3歳までのこどもを対象に、月10時間までご利用いただくことができ、家庭とは異なる経験を得られる機会を提供します。

こども誰でも通園制度案内パンフレット

こども誰でも通園制度案内パンフレット [PDFファイル/499KB]

利用の流れ

1.申請(保護者)

利用を希望する方は、以下のフォームより志木市に認定申請をしてください。※市外の方は、住民登録がある市区町村に申請してください。

申請フォーム<外部リンク>

2.アカウント発行(市)

市より、アカウントと乳児等支援支給認定証を発行します。(アカウント等の発行には1、2週間かかる場合があります。)

申請されたメールアドレスにつうえんポータルよりメールが届くのでアカウントの設定をしてください。

つうえんポータルの利用方法 [PDFファイル/1.02MB]

3.登録(保護者)

つうえんポータルでこどもの情報を登録してください。

つうえんポータルマニュアル [PDFファイル/3.27MB]

4.初回面談の実施(保護者)

つうえんポータル上で初回面談の申し込みを行い、利用したい施設と初回面談を実施してください。

5.利用の開始(保護者)

初回面談を完了した施設で利用してください。

志木市内の実施施設一覧

こども誰でも通園制度(乳児等通園通園支援事業)は「定期利用」と「柔軟利用」があります。

 
一般型 施設の定員とは関係なく、曜日や時間帯を固定し、定期的に利用する方法(同じ施設)
余裕活用型 施設の定員空き枠を利用し、在園児と合同で保育。曜日や時間帯を固定せずに柔軟に利用する方法。(複数の施設を選択可能)

一般型

専用の保育室で保育します。

施設名 所在地 対象年齢 利用可能時間

利用料金

(1時間あたり)

給食提供

(別途料金設定あり)

いろは保育園 志木市本町1-1-67 満8か月から3歳未満まで 9時から16時まで 300円
児童発達相談センター 志木市上宗岡1-5-1(総合福祉センター) 満8か月から3歳未満まで 9時から12時まで 300円
館第一すぎのこ保育園 志木市館1-2-2 満8か月から3歳未満まで

8時30分から12時まで
14時30分から16時30分まで

300円
おおのみち幼稚園 志木市中宗岡2-25-33 2歳から3歳未満まで 9時45分から11時45分まで 200円
志木教会附属泉幼稚園 志木市本町6-5-26 2歳から3歳未満まで 9時30分から16時まで 350円

余裕活用型

保育園の空き定員を利用して保育します。

施設名 所在地 対象年齢 利用可能時間

利用料金

(1時間あたり)

給食提供

(別途料金設定あり)

おおのみち保育園 志木市中宗岡2-25-33 満6か月から3歳未満まで 9時から12時まで 350円
ぷりえ幸町園 志木市幸町3-9-52 満10か月から3歳未満まで 9時から16時まで 300円
保育園元気キッズ志木園 志木市本町3-13-5 満6か月から3歳未満まで 8時30分から16時30分まで 300円
保育園元気キッズ志木柏町園 志木市柏町4-3-86 満6か月から3歳未満まで 8時30分から16時30分まで 300円
足立みどり幼稚園 志木市上宗岡4-21-55 1歳から3歳未満まで 8時30分から16時30分まで 300円
あだちみどり保育園 志木市本町5-26-1マルイファミリー志木6階 満6か月から3歳未満まで 9時から16時まで 300円
アスク志木駅前保育園 志木市本町5-20-15 満6か月から3歳未満まで 9時から15時まで 300円

 利用料の負担軽減

世帯の状況により利用料の負担軽減制度があります。申請いただくことで負担軽減が適用になります。

申請時のフォーム「Q8.減免事由」より申請してください。

 
区分 金額
生活保護世帯 1時間あたり 300円
市民税非課税世帯又は市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 1時間あたり 200円

※国制度に変更があった場合には更新します。

認定の変更(取消)申請

認定後に、変更又は取消に該当した場合は、以下のフォームから申請してください。

変更フォーム<外部リンク>

取消フォーム<外部リンク>

変更事由

・保護者又は認定児童の氏が変更になった。

・連絡先が変更になった。(電話番号、メールアドレス等)

・市内転居した。

・世帯員が増減した。

・減免対象世帯から非該当になった。

・減免非該当世帯から減免対象世帯となった。

取消事由

・志木市外へ転居をした。

・認定児童が保育施設へ入園した。

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