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妊婦のための支援給付

ページID:0029459 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。

こども家庭庁ホームページ

https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate<外部リンク>

妊婦のための支援給付リーフレット
妊婦のための支援給付 [PDFファイル/767KB]
給付金と相談窓口のご案内 [PDFファイル/258KB]

支給額

妊婦支援給付金【1回目】妊婦1人につき50,000円
(注)本給付は、妊娠の定義を医師による胎児心拍の確認としています。産科医療機関等を受診していない場合は、原則対象者として認定できません。

妊婦支援給付金【2回目】胎児の数(妊娠していた子ども)1人につき50,000円

(例)双子の場合…50,000円×2人=100,000円

以下のすべての要件に該当する者

  • 申請または届出時点で志木市に住民票を有する者
  • 令和7年4月1日以降に妊娠している者
  • 志木市以外で妊婦支援給付金(1回目及び2回目)を全額受け取り済みでない者

支給までの流れ

  • 1回目…志木市で妊娠の届出または転入の手続きをした際に、「妊婦給付認定申請書」をお渡しします。申請内容に不備がないことを確認し受理した後、約2〜3か月で指定口座に振り込みます。
  • 2回目…志木市から概ね妊娠32週を経過した妊婦の方に、「胎児の数の届出書」を郵送でお送りします。申請内容に不備がないことを確認し受理した後、約2〜3か月で指定口座に振り込みます。

妊婦支援給付金は、流産・死産等をされた方も対象になります。

  • 対象者…妊娠されていた人(日本国内に住所を有する者)
  • 申請時期…流産・死産等をされた場合は、医療機関においてその事実が確認された日以降に届け出ることができます。

   (ご注意)本制度では「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。

  • 給付のご案内以外にも、流産・死産等に関する悩みや不安などもお話しいただけますので、お問い合わせください。
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