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妊婦のための支援給付

ページID:0029459 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

出産・子育て応援交付金は、令和4年度第2次補正予算から開始した妊娠届出時と出生届出時の計10万円相当の経済的支援と伴走型相談支援を一体的に実施する国の予算事業ですが、こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)において、「出産・子育て応援交付金」(10万円)については令和7年度(2025年度)から子ども・子育て支援法の新たな給付として制度化し、「伴走型相談支援」については児童福祉法の新たな相談支援事業として制度化するとされたことを踏まえ、それぞれの法律を改正し、「出産・子育て応援給付金」は「妊婦のための支援給付」、「伴走型相談支援」は「妊婦等包括相談支援事業」と規定されました。

具体的には、令和5年4月1日から志木市で開始した「志木市出産応援金及び子育て応援金支給事業」が「妊婦支援給付金事業」に変わり、今までどおり2回に分けて支給します。

こども家庭庁ホームページ
https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate<外部リンク>

妊婦のための支援給付リーフレット
妊婦のための支援給付 [PDFファイル/767KB]
給付金と相談窓口のご案内 [PDFファイル/258KB]

支給額

妊婦支援給付金【1回目】妊婦1人につき50,000円
(注)本給付は、妊娠の定義を医師による胎児心拍の確認としています。産科医療機関等を受診していない場合は、原則対象者として認定できません。

妊婦支援給付金【2回目】胎児の数(妊娠していた子ども)1人につき50,000円
(注)令和7年3月31日までに妊娠し、令和7年4月1日以降に出産した方で、出産応援金をすでに受給している場合は、妊婦支援給付金【2回目】での給付は、胎児の数×50,000円のみとなります。
(注)原則、医療機関等で妊娠の事実を確認した後に、流産・死産した場合は、妊婦支援給付金の支給対象となります。

対象者

以下のすべての要件に該当する者

  • 申請または届出時点で志木市に住民票を有する者
  • 令和7年4月1日以降に妊娠している者
  • 志木市以外で妊婦支援給付金(1回目及び2回目)を全額受け取り済みでない者

支給までの流れ

  • 1回目…志木市で妊娠の届出または転入の手続きをした際に、「妊婦給付認定申請書」をお渡しします。申請内容に不備がないことを確認し受理した後、約2〜3か月で指定口座に振り込みます。
  • 2回目…志木市から概ね妊娠32週を経過した妊婦の方に、「胎児の数の届出書」を郵送でお送りします。申請内容に不備がないことを確認し受理した後、約2〜3か月で指定口座に振り込みます。

令和7年4月1日以降の志木市出産・子育て応援金と妊婦支援給付金の取り扱いについて

出産応援金と妊婦支援給付金の関係

令和7年3月31日までに「志木市出産応援金申請書兼請求書」を受理している方は、経過措置の取り扱いとして「志木市出産応援金」を支給します。

令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした方は、「妊婦支援給付金」を支給します。

子育て応援金と妊婦支援給付金の関係

令和7年3月31日以前に出産された方は経過措置の取り扱いとして「志木市子育て応援金」を支給します。

※助産師等が新生児訪問時にお渡しする「志木市子育て応援金支給申請書兼請求書」(クリーム色の用紙)で申請をしてください。なお、申請期限は令和8年3月30日までです。

令和6年度中に妊娠の届出をし、「志木市出産応援金」を受給したあと、令和7年度に入り出産した場合には、これまでの「志木市子育て応援金」に代わり、「妊婦支援給付金」を支給します。妊婦支援給付金を受給する資格を有することと受給を希望するための「妊婦給付認定申請書」と「胎児の数の届出書」をご提出いただきます。

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