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児童手当の多子加算における申請について
多子加算とは
児童手当制度において、18歳になった最初の年度末までの子(以下、「高校生年代までの子」)は手当の支給対象となります。
18歳になった最初の年度末経過後22歳になった最初の年度末までの子(以下、「大学生年代の子」)は、手当の支給対象とはなりませんが、多子加算を受けるうえで子どもの人数にカウントすることができます。
大学生年代の子から数えて3番目以降の支給対象児童は、多子加算(月額30,000円)を受けることができます。
※大学生年代の子がいて、その子をカウント対象とし多子加算を受ける場合、監護状況の確認のため申請が必要となります。
令和7年度の多子加算申請について
申請が必要な方
以下1または2のいずれかに該当し、令和7年4月以降も引き続き多子加算を受ける方は申請が必要です。
なお、志木市児童手当台帳から、該当する見込みがある方に対しては令和7年3月に個別通知をしています。
以下に該当するにもかかわらず通知が届かない場合、子ども支援課までお問合せください。
1 | 現在多子加算を受けていて、カウント対象としている大学生年代の子が令和7年3月に短期大学・専門学校等を卒業する。 |
2 |
以下すべてに該当する方
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提出書類
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/229KB]
※上記「申請が必要な方」の2に該当する場合、「児童手当額改定認定請求書 [PDFファイル/448KB]」もあわせてご提出ください。
《記入見本》
監護相当・生計費の負担についての確認書(見本) [PDFファイル/281KB]
児童手当額改定認定請求書(見本) [PDFファイル/457KB]
提出期限
令和7年4月16日(水曜日)
※郵送の場合、期限必着です。
※期限後の提出の場合、提出日の属する月の翌月分からの加算となりますのでご注意ください。
提出方法
郵送、電子申請または子ども支援課窓口に持参
よくある質問(大学生年代の子の監護について)
Q1:大学生年代の子は、どのような場合カウント対象となるのか。
受給者(父母等)がその子の日常の世話や保護をしており、その子が生活するうえで受給者の経済的負担がある場合はカウント対象となります。
受給者と子が別居していても、生活費や生活必需品の仕送り等があればカウント対象となります。
カウント対象となるか判断できない場合はお問合せください。
Q2:大学生年代の子とは、大学生ではない場合もカウント対象となるのか。
「大学生年代の子」とは、18歳になった最初の年度末経過後から22歳になった最初の年度末までの子のことをいいます。
上記年齢であれば、大学生ではない場合(短期大学生、専門学校生、就職している等)でも、Q1の監護要件を満たせばカウント対象となります。
Q3:大学生年代の子が留学している場合はカウント対象となるのか。
留学し、日本国内に住民票がない場合でも、要件を満たすことでカウント対象となります。
教育を受けることを目的とし外国に居住する大学生年代の子については、日本国内に住所を有しなくなってから4年以内のものに限り、カウント対象となります。
要件の詳細、必要書類については、子ども支援課までお問合せください。
Q4:大学生年代の子が就職し収入がある場合や、婚姻・出産した場合でもカウント対象となるか。
就職し収入がある場合や、婚姻・出産した場合でも、受給者の経済的負担があればカウント対象となります。
また、監護状況の確認のため、必要に応じて通帳等送金記録の写しや、健康保険者証等、改めて書類の提出を求める場合があります。
なお、受給者の経済的負担がなく、完全に独立して生計を営んでいる場合はカウント対象とはなりません。
Q5:カウント対象としている大学生年代の子の状況(住所、監護状況など)が変更になった場合は。
すでに提出している「監護相当・生計費の負担についての確認書(以下、「確認書」)の状況から変更になった場合は、確認書を再度提出いただく必要があります。
(例)大学生年代の子の住所が変更になった、就職した、学生になった、婚姻した等。
Q6:大学生年代の子がいる場合、毎年6月に現況届を提出することになるのか。
児童手当制度において、一部受給者については、引き続き手当を受給するためには毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。
令和6年10月からの制度改正により、「カウント対象としている大学生年代の子が学生以外(就職等)の場合」についても、現況届及び確認書の提出が必要となりました。
志木市の児童手当台帳に登録されている方で、該当する場合は、5月下旬頃個別通知します。