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未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療給付制度について
身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんが、指定された医療機関に入院した場合、その医療費の家族負担分を市が保護者に代わって支払う制度です。
世帯の市町村民税の額に応じ一部負担金がかかりますが、この一部負担金は乳幼児医療費助成制度の対象となり、志木市が助成します。
(ただし、加入されている健康保険組合等から「高額療養費」や「附加給付金」が交付された場合は、乳幼児医療費助成制度の支給対象外となります。その場合、健康保険組合等から支給された金額を市へ返納していただくことがあります。)
対象者
志木市に住所を有し、次のいずれかに該当する乳児で、入院治療を必要とする場合に対象となります。
- 出生児の体重が2000g以下の者
- 生活力が薄弱で、医師が特に入院治療を必要と認めた者
対象年齢
1歳の誕生日の前々日まで
必要書類
- 1から4の書類は子ども支援課で用意しております。
- 市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所では受付できません。
- 養育医療給付申請書(第1号様式)
- 養育医療意見書(第2号様式)
※医師が記入する様式であり、事前に医療機関から交付される場合があります。 - 世帯調書(第3号様式)
- 委任状・同意書
- 健康保険証の写し(お子さんが記載されているもの。お子さんが加入予定のものでも可。)
- 印鑑…認印(スタンプタイプ簡易印鑑不可)
- 個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、申請者、対象となるお子さん及び
扶養義務者の個人番号をご記入いただきます。
※申請時に個人番号の確認と本人の確認を行いますので、ご協力をお願いします。
申請後
認定した場合、「養育医療券」を保護者様及び医療機関へ郵送にて交付します。