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未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療給付制度について
身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんが、指定された医療機関に入院した場合、その医療費の自己負担分を市が保護者に代わって支払う制度です。世帯の市町村民税の額に応じ一部負担金(※1)がかかりますが、この一部負担金は子ども医療費(乳幼児)助成制度(※2)の対象となり、志木市が助成します。
※1 「一部負担金」とは
世帯の市町村民税額に応じて、決められた徴収基準額と実際にかかった医療費と食事療養費の患者負担額を比べて、少ない方の金額を保護者が負担するものです。
※2 「子ども医療費(乳幼児)助成制度」について
子ども医療費(乳幼児)助成制度は、保険診療分の自己負担額を助成する制度です。そのため、未熟児養育医療で決定した一部負担金は、子ども医療費(乳幼児)助成制度で助成されます。(ただし、加入されている健康保険組合等から附加給付金等が交付された場合は、その相当額を市へ納付していただきます。)
対象者
志木市に住所を有し、次のいずれかに該当する乳児で、指定医療機関の医師による意見書の提出ができる方。
- 出生児の体重が2000g以下の者
- 生活力が薄弱で、医師が特に入院治療を必要と認めた者
給付期間
指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、給付対象期間は意見書記載の期間、又は1歳の誕生日の前々日までとなります。
なお、給付期間にかかわらず退院すると、その時点で終了になります。
※退院後の再入院と通院は対象外となります。
申請方法
出生後2週間以内を目安に子ども支援課へ申請してください。
必要書類
※養育医療意見書(医師が記入するもの)をご持参のうえ、子ども支援課の窓口へご申請ください。
※市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所では受付できません。
- 養育医療給付申請書(ダウンロード可)
- 養育医療意見書(ダウンロード可)
※医師が記入する様式であり、事前に医療機関から交付される場合があります。 - 世帯調書(ダウンロード可)
- 委任状・同意書(ダウンロード可)
- アンケート(ダウンロード可)
※対象となる子の母が記入するもの。 - 健康保険者証等の写し
※お子さんのもの、又はお子さんが加入予定のものでも可。 - 市町村民税の証明書
※省略できる場合もあり。詳細は下記参照。 - 印鑑…認印(父と母の印鑑)
※スタンプタイプ簡易印鑑不可 - 個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、申請者、対象となるお子さん及び扶養義務者の個人番号をご記入いただきます。
※申請時に個人番号の確認と本人の確認を行いますので、ご協力をお願いします。
市町村民税の証明書について
世帯を構成している扶養義務者(父母、祖父母、兄姉等)全員の分が必要です。
【 注意 】
※どなたかの証明書内に扶養として記載されている場合、その方の証明書は不要です。
※志木市で課税されている方は、提出不要です。
※未申告の方は、申告が必要です。
※生活保護受給世帯は、志木市役所生活援護課で発行された、生活保護受給証明書が必要です。
申請後
申請が承認された場合、「養育医療券」を保護者様及び医療機関へ郵送にて交付します。
なお、申請から交付までに1〜2週間ほどかかりますので、ご了承ください。
養育医療券
交付された「養育医療券」を医療機関に提出してください。
※病院の窓口での支払いは保険適用外(光熱費、おむつ代等)の費用を支払うことになります。
※「養育医療券」を病院の窓口に提出する前に、医療費の請求があった場合には、本制度を使う予定があることを伝えてください。
変更の手続き
以下の場合、変更のお手続きが必要です。お早めに子ども支援課までご連絡ください。
1.医療券の有効期間を超えての医療の継続
2.医療機関の変更
3.加入医療保険の変更
4.世帯構成の変更
5.市内転居・市外転出
※市外転出の際には、転出先の市区町村での再申請が必要となります。