ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童扶養手当

ページID:0026557 更新日:2025年2月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月1日から所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

詳しくは「令和6年11月から児童扶養手当制度が変わります(市ホームページ)」をご確認ください。

児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもの家庭や父又は母に障がいのある家庭(ひとり親家庭等)の生活を安定させ、親の自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

  • 手当は、申請(認定請求)を受け付けした日の翌月分から支給対象となります。
  • 虚偽の申請により不正に手当を受給した場合は罰則があります。

対象者となるのは

次の1から9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(障がいのある20歳未満の子ども)を育てている父、母又は養育者が対象です。

  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない子ども
  2. 父又は母が死亡した子ども
  3. 父又は母に一定の障がい(「障がいの基準 [57KB pdfファイル]」のいずれかに該当)がある子ども
  4. 父又は母の生死が明らかでない子ども
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている子ども
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  8. 未婚(婚姻によらない)の母の子ども
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

婚姻は、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。事実婚は原則として同居(住民票上の同一世帯、又は実際生活上の同居など)していることを要件としますが、別居していても頻繁に定期的な訪問があり、かつ生計費の補助を受けている場合も該当します。

対象者とならないのは

次の1から5のいずれかに該当する場合は、手当を受けられません。

  1. 申請者や子どもが、日本国内に住所を有しないとき。
  2. 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設等を除く)に入所しているとき。
  3. 父又は母が事実上の婚姻関係にあるとき。
  4. 申請者や子どもが、公的年金を受けることができるとき。
  5. 子どもが、父又は母に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき。

年金を受け取っていても対象となる場合がありますので、ご相談ください。

手当について

資格のある方は、所得状況に関わらず申請できます。ただし、申請者やその配偶者及び同居人等(世帯分離している場合を含む)生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得状況に応じて手当の支給に制限があります。

申請(認定請求)に必要な書類等

一部省略できる場合があります。

戸籍謄本

父又は母及び子のもの。事由が離婚、死亡の場合は発生年月日、配偶者の記載があるもので1か月以内に発行されたもの。

【離婚の受理証明書】
新戸籍が作成されるまで時間がかかる場合、離婚届の受理証明書を提出することで仮受付が可能です。後日、戸籍謄本を提出していただきます。

住民票

子どもと別居している場合に世帯全員(同居者を含む)のもの

健康保険証等 加入している保険の情報が確認できるもの。父又は母及び子の記載があるもの。
預貯金通帳 手当の振込口座が確認できるもの
所得証明書 1月2日以降に志木市に転入された方が必要(省略可能な場合あり)
年金手帳等 公的年金や遺族補償等を受給している場合は、年金手帳(基礎年金番号通知書)年金証書、額改定通知書の写し等。
養育費の申告

養育費の受取り状況を申告していただきます。

虚偽の申告をされますと、手当を返還していただきます。
【参考資料】

子どもの健やかな成長のために「離婚後の養育費と面会交流について」

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)<外部リンク>

個人番号確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書のうちいずれか。
本人確認書類

運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など写真付きのものであれば1点。

健康保険証等、年金手帳(基礎年金番号通知書)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など写真付きでない場合は2点。

  • 認定請求書に児童、配偶者、扶養義務者の方の個人番号も記入する必要がありますので、必ず請求者の方が事前に確認してきてください。
  • 該当事由によって、診断書等、上記以外の書類が必要となる場合があります。

手当受給中(支給停止中を含む)の各種届出について

世帯の状況など変更があった場合は必ず届出してください。届出が遅れると手当の支給ができなくなったり、受給された手当を遡って返還していただく場合がありますのでご注意ください。

現況届

年1回(毎年8月)に状況確認が必要です。現況届は案内を通知いたしますので、忘れずに提出してください。提出が遅れると手当の支給ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

変更届

住所、氏名、家族構成が変わった、所得の修正申告をした、公的年金受給額等が変わったときは、その都度、届出が必要となります。

喪失届

受給資格に該当しなくなったとき。

手当の額・支払月

手当は年6回、奇数月の11日(土日祝日の場合は、その直前の開庁日)に前月、前々月の2か月分を支払います。
上記以外にも、随時分として支払う場合もあります。

例)11月支払は9月分、10月分の手当を支給。

区分

月額(全部支給の額)

月額(一部支給の額)

児童1人の場合

45,500円

45,490円から10,740円

児童2人目以降の加算額(1人につき)

10,750円

10,740円から5,380円

一部支給の手当額

一部支給額は所得に応じて10円単位で定められます。その額は、下記の計算式に基づき決定されます。ただし、【カッコ】内は10円未満四捨五入。

区分 計算式
1人目 45,490−【(申請者本人の※児童扶養手当上の所得額−次表(申請者本人の所得限度額)の全部支給の該当額)×0.025】

2人目以降加算額
(1人につき)

10,740−【(申請者本人の※児童扶養手当上の所得額−次表(申請者本人の所得限度額)の全部支給の該当額)×0.0038561】

※児童扶養手当上の所得額=税法上の所得額(給与所得又は年金所得は−10万円)+養育費の8割相当の額−社会保険料相当控除(8万円)−児童扶養手当上の各種控除

所得制限限度額

申請者本人の所得に応じて、全部支給及び一部支給又は支給停止となります。
また、同居している(世帯分離している場合を含む)扶養義務者等のうち、ひとりでも所得が所得制限以上の場合は、支給停止となります。
なお、所得は前年度分(1から9月までに申請した場合は前々年の所得)を適用します。

税法上の扶養人数

申請者本人の所得制限額

配偶者・扶養義務者等の所得制限額

全部支給

一部支給

支給停止

0人

69万未満

69万円以上

208万円未満

208万円以上

236万円未満

1人

107万未満

107万円以上

246万円未満

246万円以上

274万円未満

2人

145万未満

145万円以上

284万円未満

284万円以上

312万円未満

3人

183万未満

183万円以上

322万円未満

322万円以上

350万円未満

以降

1人につき

38万円加算 38万円加算
備考

〈加算額〉

  • 70歳以上同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき15万円

〈加算額〉

老人扶養親族1人につき6万円
(扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)

※児童扶養手当上の所得額とは

  • 所得とは、1年間(1月から12月)の収入からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた金額で、給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」、自営業など確定申告をされている方は確定申告書の「所得金額の合計」が該当します。
  • 「養育費」については、申請者が母(父)の場合、児童の父(母)から受け取った額の8割相当を加算します。
  • 申請者が障害基礎年金等を受給している場合は、非課税公的年金給付等(障害年金等)を加算します。
  • 給与所得又は公的年金所得は10万円(合計額が10万円未満の場合はその額)が控除されます。
  • 社会・生命保険料相当分の一律控除(8万円)を控除します。
  • 児童扶養手当上の各種控除がある場合は、その額が控除されます。
  • 申請者が母又は父の場合、寡婦控除、ひとり親控除は控除されません。
  • 手当の額、一部支給額の計算式、所得制限限度額は物価変動等により改正される場合があります。

児童扶養手当上の各種控除

  申請者本人 配偶者・扶養義務者
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
寡婦控除 適用なし 27万円
ひとり親控除 適用なし 35万円
勤労学生控除 27万円
小規模企業共済等掛金控除 地方税法上の控除額
医療費控除 地方税法上の控除額
雑損控除 地方税法上の控除額
配偶者特別控除 地方税法上の控除額

一部支給停止措置について

児童扶養手当は、ひとり親家庭等の自立を促進する目的で支給されています。このことから、「支給開始の月から5年」又は「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早いほうが経過したときに、支給の一部を停止(手当の2分の1を支給停止)することとされています。

申請(認定請求)した日において3歳未満の児童を監護している場合は、「該当児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年」です。

ただし、次の1から5のいずれかに該当する場合で「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出した場合に、一部支給停止の適用が除外される場合があります。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動等その他自立を図るための活動をしている場合
  3. 障がいを有する場合
  4. 負傷・疾病等により就業することができない場合
  5. 受給資格者が監護する児童又は扶養親族が障がい、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合

対象となる方には届出書等を送付しますので、必ず内容を確認し、必要書類を添付のうえ提出してください。

届出の対象者は、父又は母です。養育者に当該制度の適用はありません。

公的年金を受給している場合

児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて(令和3年3月から)

今までは、障害基礎年金等(注1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を受給できるようになりました。

(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金等。

児童扶養手当と公的年金給付等との併給調整の見直しについて(平成26年12月から)

今までは、公的年金(注2)を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受けることができるようになりました。

(注2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等。

JR定期乗車券の割引制度

児童扶養手当を受けている方やその世帯の方はJR通勤用定期券を3割引きで購入することができます。ただし、他の割引(学割等)との併用はできません。
なお、全部支給停止者は該当しません。利用する方は定期券購入前に子ども支援課へ申請してください。

申請に必要なもの

  1. 定期券を購入する方の写真(縦4cm、横3cm、6か月以内に撮影したもの)
  2. 特定者資格証明書交付申請書
  3. 特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書

申請後、特定者資格証明書、特定者用定期乗車券購入証明書を交付いたしますので、JR窓口で提示してください。
なお、交付には1週間程度時間がかかりますので、余裕を持って申請してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)