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児童手当制度(令和6年10月分から)
制度改正により、一部の方は申請が必要です。
詳しくは、志木市ホームページ【令和6年10月から児童手当制度が変わります】をご確認ください。
児童手当制度について
1.支給対象
0歳から高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
※受給者は家計の中心者となり、振込口座も受給者名義の口座のみとなります。
2.支給額(月額)
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳〜高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3.支給の時期
原則として、6月・8月・10月・12月・2月・4月の年6回(偶数月)です。各支払月の15日(祝土日の場合はその前日)に支払月の前2か月分の手当をまとめて支給します。
例)6月の支給日には、4・5月分の手当を支給します。
※支払日前に支払通知書の送付はありません。
4.保育料や学校給食費の徴収について
申し出があった方についての保育料や学校給食費などを、志木市が児童手当から徴収することが可能です。
※徴収につきましては、各担当にご連絡いただき、手続きを行ってください。
5.児童手当制度のルール
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方を優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が里親などに委託されている場合や、施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親や施設の設置者に支給します。
※状況により、別途書類の提出をお願いする場合があります。
6.手続きの方法
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、志木市に「認定請求書」の提出(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先になります)。
また、志木市の認定を受ければ、申請した月の翌月分の手当からの支給となります。申請はお早めにお願いします。
認定請求に必要なもの
- 請求者名義の振込先口座のわかるもの(配偶者や子どもなどの口座は指定することができません。)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
- 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
※その他にも、状況に応じて書類(住民票等)が必要となる場合があります。
※請求者は家計の中心者となります。家計の中心者とは、父母のうち所得の高い方、お子様の健康保険証の扶養等により判断します。
申請は、出生や転入から15日以内に
15日特例
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、受給事由発生日である出生日や転入した日(転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
※15日目が閉庁日の場合、閉庁明けの最初の開庁日が期限日となります。
※期限後の申請の場合、申請日の属する月の翌月分からの受給となります。
※郵送での申請の場合、期限必着です。
手続きが必要となる場合の目安
- 初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、志木市に申請が必要です。
里帰り出産により、志木市に住所を有した状態で志木市外に出生届の届出をされた場合も、15日以内に志木市に申請が必要です。 - 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日(出生日)の翌日から15日以内に志木市に申請が必要です。 - 他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請が必要です。 - 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に、志木市と勤務先に届出・申請が必要です。
※公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合も同様です。
7.現況届
児童手当を引き続き受給するため、一部の受給者については毎年6月に現況届の提出が必要です。
対象者には5月末頃個別通知します。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が志木市でない方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 18歳年度末から22歳年度末までの子が学生以外の場合
- その他、志木市から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
8.その他の届出
次のような場合は、届出が必要となります。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。
- 受給者や配偶者、または養育している22歳年度末までの子の住所が変わったとき(他の市区町村や海外の転出を含む)。
- 受給者や配偶者、または養育している22歳年度末までの子の名前が変わったとき。
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育している配偶者がいなくなったとき。
- 18歳年度末から22歳年度末までの子(多子加算の算定となる子)の養育状況が変わったとき(お子さんを監護するようになった、監護しなくなった、就職した、結婚したなど)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)。
9.寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを志木市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡単に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は志木市にお問い合わせください。
児童手当に関するよくある問合せ
Q:電子申請はできますか?
A:志木市電子申請・届出サービスを利用すれば、窓口に出向くことなく、マイナンバーカードを用いてオンラインで申請ができます。
電子申請は、志木市ホームページ<外部リンク>からご利用いただけます。
Q:手当の請求者(受給者)は、父母のうちどちらでもよいですか?
A:請求者(受給者)は、父母のうち「所得が高い方(家計の中心者)」としてください。また、手当の振込先口座は請求者(受給者)名義の口座としてください。
Q:子どもと別居している場合、申請はどこですればよいですか?必要書類はありますか?
A:児童手当は、請求者(受給者)の住所地で申請してください。また、請求者と支給対象となる子どもが別居している場合、「別居監護申立書」が必要となります。
※離婚協議中による別居の場合は、子ども支援課にご相談ください。
Q:高校生年代の子はもう働いているのですが、支給対象にはなりますか?
A:18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童が就職している場合でも、受給者が監護していれば支給対象になります。
※監護とは、日常生活の世話をしていることをいいます(受給者との同居・別居は問わない)。
Q:大学生年代の子が働いていたり、結婚している場合でも、子のカウント対象になりますか?
A:18歳年度末から22歳年度末までの子について、就職や婚姻をしていても、受給者の仕送りや面会があり、連絡がある状況ならカウント対象になります。
※監護状況確認のため、別途書類の提出をお願いする場合があります。
Q:私は公務員ですが、どのように申請すればよいのですか?
A:志木市と勤務先に届出・申請が必要です。
※公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合も同様です。