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高等職業訓練促進給付金(母子・父子支援)

ページID:0026548 更新日:2022年9月13日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の母又は父の就職が有利となるよう、市が定める資格(看護師、理学療法士、作業療法士等)を取得するため、養成機関(修業期間6ヶ月以上)において一定の課程を修業し、かつ対象資格の取得が見込まれる人に対して給付金を支給する制度です。

対象者(要件)

志木市に住民登録のある、20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件のいずれにも該当する方

  • 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準の母子または父子であること
  • 養成機関において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
  • 過去にこの制度を利用したことがないこと

※原則、修業を開始する前に、事前の相談が必要です。
※制度を利用する場合、給付金請求までの期間において、要件を満たしている必要があります。
 (満たしていない場合、支給できない場合がありますのでご注意ください。)

対象となる資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師など

※同時かつ双方向に行われるオンライン講座で資格取得の場合もご利用できます。
※通信(録画映像を利用するeラーニング等)は対象外です。

支給額

  非課税世帯 課税世帯
月額 100,000円 70,500円
修了支援給付金 50,000円 25,000円

※申請者の住民税が非課税であっても、世帯に課税者が1人以上いる場合は課税世帯になります。
※1月から7月までに給付金の請求をする場合は前々年の所得、8月から12月までに給付金の請求をする場合は前年の所得で給付金額を判定します。
※修業期間の最後の1年間(修業期間1年未満の場合は、修業期間日)は、月額40,000円増額になります。

支給期間

全修業期間(ただし、支給期間の上限は4年とする。)