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固定資産税・都市計画税の納税通知書について

ページID:0012413 更新日:2024年7月23日更新 印刷ページ表示

固定資産税・都市計画税の納税通知書について

固定資産税・都市計画税納税通知書は、賦課期日(毎年1月1日)現在、市内に土地・家屋・償却資産といった固定資産を所有している方(納税義務者)にお送りしています。
納税通知書が届きましたら、納税額や納付方法等をご確認いただき、納期限日までに納付手続きを済ませてください。

納税通知書同封チラシ

納税通知書に下記のチラシを同封しますので、ご確認をお願いします。
なお、2・3は口座振替を利用している方には同封していません。

  1. 令和6年度固定資産税・都市計画税納税義務者の皆様へ [PDFファイル/564KB]
  2. スマートフォン等でアプリを使った納付方法(バーコード読取)/志木市の市税納付方法一覧 [PDFファイル/1.45MB]
  3. パソコン・スマートフォンなどを利用してクレジットカードで市税の納付ができます/キャッシュカードで口座振替の登録ができます [PDFファイル/1.39MB]

納税通知書の発送時期

毎年5月上旬
※お届け時期は、概ね5月中旬となる予定です。5月16日を過ぎてもお手元に届かない場合は、お手数ですが、課税課資産税グループまでご連絡ください。

変更事項の手続き

下記のような場合は、課税課へ変更事項の届出をお願いします。

納税通知書についての変更

  1. 引っ越しなどで住所が変わった場合
  2. 氏名または名称が変わった場合
  3. 本人以外に納税通知書を送付する場合(送付先設定・変更)
  4. 共有の代表者を変更する場合
    例:AさんとBさんの共有で「A外1名」と表示されているものを「B外1名」に変える

※変更の手続きは、課税年度の4月10日までにお願いします。4月11日以降に変更事項の手続きをした場合は、反映が翌年度以降となる場合があります。(例:令和7年度納税通知書に関する変更手続きの期限⇒令和7年4月10日まで)
※海外へ転出されるなどの理由により、納税義務者が納税通知書を受け取れない場合は、別途お手続きが必要です。詳しくは、納税管理人の届出をご覧ください。

土地・家屋についての変更

  1. 土地の用途(利用状況)を変更したとき
    例:隣地を買った、店舗をやめて住まいにした等
  2. 未登記家屋を新築・増改築したとき
  3. 固定資産税が課税されている未登記家屋を取り壊したときまたは所有者に変更が生じたとき

変更の届出方法

郵送・窓口
  • 「変更事項連絡はがき」を提出してください。はがきは、納税通知書の3頁にあります。郵送の場合は、同封のプライバシー保護シールを貼り付けて投函してください。
  • 納税通知書についての変更は、送付先変更届でも届け出ができます。本人確認書類を添付の上、提出してください。

宛名番号所有者コードの位置(納税通知書1頁)

宛名番号所有者コードの位置

電子申請(納税通知書についての変更のみ)

こちらから電子申請手続きに進んでください。<外部リンク>

※電子申請には、マイナンバーカードとxID(クロスID)アプリをインストールしたスマートフォンが必要となります。

電子申請ができる人
  • 所有者本人
  • 相続人代表者

※法人の場合は電子申請ができません。

納税通知書や納付書を紛失したとき

納税通知書や課税明細書は再発行できません。

納税通知書に添付の納付書は再発行できますのでこちらをご確認ください
また、納税通知書を紛失した人で課税明細が必要な場合は、名寄帳を申請してください。

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