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固定資産税・都市計画税の納税通知書について

ページID:0012413 更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

固定資産税・都市計画税の納税通知書について

固定資産税・都市計画税納税通知書は、賦課期日(毎年1月1日)現在、市内に土地・家屋・償却資産といった固定資産を所有している方にお送りしています。
納税通知書が届きましたら、納税額や納付方法等をご確認いただき、納期限日までに納付手続きを済ませてください。

納税通知書に同封した下記のお知らせもご覧ください。
※下記2・3は、口座振替を利用している方には同封していません。

  1. 令和5年度固定資産税・都市計画税納税義務者の皆様へ [PDFファイル/519KB]
  2. スマートフォン等でアプリを使った納付方法(バーコード読取) [PDFファイル/581KB](表面)
    志木市の市税納付方法一覧 [PDFファイル/717KB](裏面)
  3. パソコン・スマートフォンなどを利用してクレジットカードで市税の納付ができます [PDFファイル/687KB](表面)
    キャッシュカードで口座振替の登録ができます [PDFファイル/617KB](裏面)

納税通知書の発送時期

毎年5月上旬
※お届け時期は、概ね5月中旬となる予定です。5月16日を過ぎてもお手元に届かない場合は、お手数ですが、課税課資産税グループまでご連絡ください。

変更事項の連絡をお願いします

下記1〜4のような場合は、「変更事項連絡はがき」により課税課へ変更事項の連絡をお願いします。「変更事項連絡はがき」は、納税通知書の3頁にあります。同封のプライバシー保護シールを貼り付けて投函してください。

  1. 固定資産の所有者が、住所や名称、納税通知書の送付先を変更するとき
    (海外へ転出されるなどの理由により、納税義務者が納税通知書を受け取れない場合は、別途お手続きが必要です。詳しくは、納税管理人の届出をご覧ください。)
  2. 土地の用途(利用状況)を変更したとき 例:隣地を買った、店舗をやめて住まいにした等
  3. 未登記家屋を新築・増改築したとき
  4. 固定資産税が課税されている未登記家屋を取り壊したときまたは所有者に変更が生じたとき
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