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市税の納付方法とご注意点
市税は納期内に納めましょう
市税は、定められた期限(納期限)までに、納税者の皆さんに自主的に納めていただくものです。
納期限を過ぎると延滞金が発生するほか、差押え等の法的処分の対象となります。
詐欺ではありません!自動音声で未納のお知らせをしています
市税などは、私たちが安心して暮らしていくための貴重な財源です。税負担の公平性と滞納を解消するため、納付期限を過ぎても納付の確認ができない人に対し、平成30年7月から、自動音声による電話催告を開始しました。未納の状況についてお知らせしますので、お手元の納付書を確認のうえ、納付してください。納付後に電話がかかった場合は、行き違いですのでご容赦ください。
なお、この電話催告で、特定の金融機関の口座を指定して振込を求めたり、現金自動預払機(ATM)の操作を求めたりすることは一切ありません。
発信電話番号
048‐487‐9738
納付書での納付方法
金融機関等の窓口に、納付書を持参して納めてください。
納付場所
市役所内埼玉りそな銀行派出所、市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所
下記金融機関の各本・支店
埼玉りそな銀行、りそな銀行、武蔵野銀行、川口信用金庫、東京信用金庫、埼玉縣信用金庫、東和銀行、中央労働金庫、巣鴨信用金庫、あさか野農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県及び山梨県内に限る)
下記コンビニエンスストア等
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソン、MMK端末設置店
納期限を過ぎた場合は、コンビニエンスストア等及びゆうちょ銀行・郵便局ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合、バーコードの印刷がない場合は、コンビニエンスストア等では納付できません。
納付書を紛失したら
市役所、出張所で再発行します。電話でも受付します。
スマートフォン決済での納付方法
志木市では、スマートフォンなどでアプリを使ってバーコードを読み取る納付方法があります。24時間365日いつでも税金を納付することができます。
対応アプリ
au PAY、d払い、J-Coin Pay、LINE Pay、PayPay
※LINE Payサービスは、2025年4月23日で終了します。
注意事項
次の場合は、納付ができません。また、領収書は発行されませんのでご注意ください。
- 納期限もしくは指定期限を過ぎている場合。
- 納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合。
- バーコードの印刷がない場合や破損・汚損などでバーコードが読みとれない場合。
※納付書表面にQRコードがある場合は、そのQRコードを読み取って納付することも可能です。
詳しくは、以下のURLから、地方税お支払サイトをご覧ください。
URL:https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser<外部リンク>
口座振替での納付方法
口座から市税を自動振替する方法です。納め忘れを防ぐとともに、現金を窓口に持参する手間が省けます。
振込手数料はかかりません。
口座振替依頼書は、市役所、市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所、市内金融機関等に置いてあるほか、納税通知書にも添付しています。
電話にて郵送のご依頼もお受けします。
※下記の手続き方法に加え、キャッシュカードによる〈ペイジー口座振替受付サービス〉もありますので、ぜひご利用ください。
口座振替取扱金融機関
埼玉りそな銀行、りそな銀行、三井住友銀行、東京信用金庫、あさか野農業協同組合、武蔵野銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、川口信用金庫、埼玉縣信用金庫、中央労働金庫、巣鴨信用金庫、ゆうちょ銀行
手続方法
口座振替依頼書に必要事項を記入・押印のうえ、ご利用金融機関へお申し込みください(市役所収納管理課、市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所でも受付けます)。
必要なもの
- 納税通知書
- 印鑑(通帳に使用したもの)
- 預金通帳または貯金通帳
- 口座振替依頼書
口座振替の開始日
申込まれた日から起算して45日以降に到来する納期分からとなります。
振替ができなかったとき
残高不足などの理由により振替ができなかった場合、「口座振替不能通知書」をお送りします。
この通知書は納付書としてもご利用できますので、お近くの金融機関等で納付してください。
なお、再度の振替は行っておりませんので、振替日前日の残高には十分ご注意ください。
振替の確認
振替の確認は預貯金通帳への記帳などによりお願いします。
なお、領収書などの送付はしておりません。
クレジットカードでの納付方法
志木市では、パソコンや携帯電話などを利用した「公金クレジット収納」に対応しております。自宅や外出先から、24時間365日いつでも税金を納付することができます。
クレジットカードで納付できる市税など
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 市県民税・森林環境税(普通徴収)
- 国民健康保険税(普通徴収)
手数料は一部納税者負担になります
これまで、納付金額に応じて発生する決済手数料は、市で全額負担していましたが、平成27年4月1日のご利用分から一部納税者負担になります。
内容はこちらに掲載しています。
注意事項
- 納期限が経過したものは、ご利用できません。
- 納付書1枚につき、その都度入力が必要となります。(一回の入力のみで、次回の納付は継続されません)
- パソコンのインターネット接続費用や携帯電話のパケット通信費用は、利用者負担になります。
- 現在、口座振替を利用していて、今後はクレジットカードによる納付を希望する人は、口座振替の停止手続きと、納付書が必要となりますので、収納管理課へご連絡ください。
- 納付できる金額は、納付書1枚あたり100万円未満の納付額のものが対象となります
- 市役所、市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所、金融機関及びコンビニエンスストアなどの窓口や店頭でのクレジットカードによる納付はできません。
- 志木市からは領収書は発行しませんので、納税通知書とカード会社が発行する利用明細書などでご確認ください。
- 納税証明書の発行は、カード利用日から16日から34日後となります。
- 車検などで納税証明書の発行をお急ぎの方は、クレジットカード以外の納付方法をご利用ください。
※納付書表面にQRコードがある場合は、そのQRコードを読み取って納付することも可能です。
詳しくは、以下のURLから、地方税お支払サイトをご覧ください。
URL:https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser<外部リンク>
納期限を過ぎたら
納期限を過ぎても納められない場合には、滞納となり市役所から督促状が発送され、更に10日を過ぎても滞納の放置が続くと、納税の公平性を確保するために、差押などの処分を受けることになる場合があります。
しかし、さまざまな事情により、納期限内に納付することができない場合もあると思われますので、そのようなときには、お早めに収納管理課までご相談ください。
延滞金の計算について
納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくことになります。
- 延滞金の計算は期別ごとに行います。
- 本税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります。
- 本税額の1,000円未満の端数は切り捨て、1,000円単位で延滞金の計算を行います。
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の延滞金の利率と、納期限後1か月を経過した日から納付日までの期間の延滞金の利率は異なります。詳しくは下記「利率」をご覧ください。
- 以上の計算により発生した延滞金は、1,000円以上、100円単位(端数切捨て)で徴収されます。
(注)この記載は、令和6年1月1日現在の法令等に基づいて作成しています。
利率
|
平成12年1月1日から |
平成26年1月1日以降 |
令和3年1月1日以降 |
|
---|---|---|---|---|
年率 |
期限の翌日から1か月を経過する日 |
特例基準割合 | 特例基準割合+1% | 延滞金特例基準割合+1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日 |
年14.6% | 特例基準割合+7.3% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
※特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、1%を加算した割合です。
※延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年9月から前年8月までにおける平均)に、1%を加算した割合です。
各年の特例基準割合(令和3年1月1日以後は、延滞金特例基準割合)
期間 | 割合 |
---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.5% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 1.4% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで |
1.4% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで | 1.4% |
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで | 1.4% |
(備考)特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。