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固定資産税・都市計画税

ページID:0011434 更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示

固定資産税・都市計画税

固定資産税

賦課期日(毎年1月1日)現在、市内に土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます)を所有している方が納める普通税です。
税額は、固定資産税の価格(評価)をもとに算定されます。

納税義務者

  • 土地:土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記、登録されている人
  • 家屋:建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記、登録されている人
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 固定資産の評価

  • 土地:売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として評価(価格決定)します。
  • 家屋:評価の時点で同じ家屋を新築した場合にかかる建築費と経過年数を考慮して評価します。
  • 償却資産:買った(取得した)ときの価格をもとに経過年数を考慮して評価します。

固定資産の評価替え

土地と家屋の評価額は、総務大臣が定める基準に従って3年ごとに見直します。これを評価替えといいます。

課税標準額

課税標準額は、固定資産税の計算の基礎になるもので、基本的には、土地・家屋・償却資産の固定資産税評価額を用います。
ただし、土地については、住宅用地の特例や負担調整措置などがあり、調整後の額が課税標準となる場合があります。

住宅用地の特例

住宅用地の特例とは、人が住むための家屋(これを「居住用家屋」といいます)が建てられている土地の税負担を減らすものです。
駐車場や工場用地などに比べると、課税標準額が、住宅1戸につき200平方メートルまでの土地(小規模住宅用地)は6分の1に、200平方メートルを超える土地(一般住宅用地)は、3分の1に減額されます。

固定資産税の税率

1.4%

固定資産税の計算式

固定資産税は、次のように税額が決定されます。
固定資産税課税標準額×1.4%(税率)=固定資産税額

土地・家屋の縦覧、閲覧について

縦覧は、納税者がほかの資産と評価額を比較することにより、自己の評価が適正であるかどうかを確認していただくものです。
期間は、毎年4月から行いますが、詳しくは「広報しき」でお知らせします。
閲覧は、納税義務者が縦覧期間にかかわらず自己の資産の課税内容を確認することができます。
借地、借家人等の方は、関係する部分のみ閲覧できます。
固定資産の価格について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日後3か月以内に固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をすることができます。
また、納税通知書に記載された事項(価格を除く)について不服がある場合は、納税通知書を受けた日後3か月以内に市長に対し審査請求をすることができます。

都市計画税

都市計画事業に要する費用として、市街化区域(計画的な街づくりを進めるための区域)内に土地や家屋を所有している方にかかる目的税で、固定資産税と合わせて納めます。
市街化調整区域(自然を残すための荒川の河川区域など)には、かかりません。

課税標準額

原則として、固定資産税の評価額です。ただし、土地については、住宅用地の特例や負担調整措置などがあり、調整後の額が課税標準額となる場合があります。

住宅用地の特例

固定資産税と同様に、住宅用地の特例があります。
課税標準額が、住宅1戸につき200平方メートルまでの土地は3分の1に、200平方メートルを超える土地は、3分の2に減額されます。

都市計画税の税率

0.2%

都市計画税の計算式

都市計画税は、次のように税額が決定されます。
都市計画税課税標準額×0.2%(税率)=都市計画税額

固定資産税・都市計画税の減免

志木市では、風水害などにより著しく損害を受けたときや生活保護法による扶助を受けたときなど、市税を納めることが困難な事情があるときは、固定資産税・都市計画税の減免措置を受けられることがあります。

減免の手続き

減免を受けようとする場合は、必ず納期限前までに課税課へ申請してください。
※申請を受理した時点で未到来納期分の税額が減免の対象となります。

よくある質問

質問1
私は、市内に所有していた土地と家屋の売買契約を昨年12月に締結し、今年の2月に買い主への所有権移転登記を済ませ、他市に転出しましたが、今年度の固定資産税は、納めるのでしょうか?

答え
今年度の固定資産税は納めることになります。今年の1月1日現在では登記簿等の所有権は変更されていませんので、1月1日(賦課期日)現在、登記簿等に所有者として登記されている人に課税されることになります。

質問2
私は、数年前に新築した住宅を所有しています。今年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

答え
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から一定期間、税額が2分の1に減額されます。
あなたの住宅は昨年度分までの税額が2分の1に減額されていました。
今年度は、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったのです。急に税額が高くなったのはそのためです。

質問3
私は、昨年住宅を壊しましたが、土地については、今年度から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

答え
土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。
しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることとなるためです。


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