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セーフティネット保証5号認定について

ページID:0002105 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証5号認定

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。

対象者

要件1:志木市内に事業実態のある事業所等があること。

要件2:以下のいずれかの要件を満たしていること。

〈売上高要件〉
(1)指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少している中小企業者

(2)指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という)を行っている場合は、最近3ヶ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少している中小企業者

〈売上高要件(創業者)〉
(3)指定事業を行っており、最近1ヶ月の売上高がその直前の3ヶ月の月平均売上高と比較して5%以上減少している中小企業者

(4)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1ヶ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1ヶ月の売上高がその直前の3ヶ月の月平均売上高と比較して5%以上減少している中小企業者

〈原油高要件〉

(5)指定事業を行っており、(1)最近1ヶ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1ヶ月の原油等仕入価格が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること、以上3つの要件を満たす中小企業者

(6)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1ヶ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1ヶ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1ヶ月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること、以上3つの要件を満たす中小企業者

〈利益率要件〉

(7)指定事業を行っており、最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少している中小企業者

(8)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3ヶ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少している中小企業者

指定業種・期間

中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

申請書類

認定申請書・売上高等確認表

 
様式 概要 認定申請書 売上高等確認表
売上高要件 指定業種に属する事業のみを行っている場合 様式5-イ-1 [Wordファイル/28KB] 売上高等確認表5-イ-1 [Wordファイル/17KB]
指定業種と非指定業を営んでいる場合 様式5-イ-2 [Wordファイル/29KB] 売上高等確認表5-イ-2 [Wordファイル/18KB]

売上高要件
(創業者)

指定業種に属する事業のみを行っている場合 様式5-イ-3 [Wordファイル/29KB] 売上高等確認表5-イ-3 [Wordファイル/17KB]
指定業種と非指定業を営んでいる場合 様式5-イ-4 [Wordファイル/29KB] 売上高等確認表5-イ-4 [Wordファイル/18KB]
原油高要件 指定業種に属する事業のみを行っている場合 様式5-ロ-1 [Wordファイル/29KB] 売上高等確認表5-ロ-1 [Wordファイル/18KB]
指定業種と非指定業を営んでいる場合 様式5-ロ-2 [Wordファイル/28KB] 売上高等確認表5-ロ-2 [Wordファイル/20KB]
利益率要件 指定業種に属する事業のみを行っている場合 様式5-ハ-1 [Wordファイル/28KB] 売上高等確認表5-ハ-1 [Wordファイル/19KB]
指定業種と非指定業を営んでいる場合 様式5-ハ-2 [Wordファイル/29KB] 売上高等確認表5-ハ-2 [Wordファイル/22KB]

必要書類

  • 認定申請書:1部
  • 売上高等確認表:1部
  • 法人(個人)の実在が確認できる資料(※1)
  • 売上高等が確認できる資料(※2)

※1:法人の場合には法人謄本(履歴事項全部証明書)または法人抄本(現在事項全部証明書)の写し、個人の場合には確定申告書の写しおよび開業届の写しまたは営業許可書の写しが必要になります。

※2:売上台帳や試算表などが必要になります。

その他

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 志木市が認定書を発行してから30日以内(保証協会への申込期限内)に信用保証協会へお申し込みください。
  • 原則として、ご本人(法人の場合には代表者または役員)による申し出が必要になります。代理人による申請の場合には、委任状(※1)を提出してください。
  • 申請の際には、修正していただく場合がございますので印鑑(※2)をお持ちください。

※1:委任状の様式には、特に指定はありません。

※2:代理人による申請の場合には、代理人の印鑑でも問題ございません。


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