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新型コロナワクチンの全額公費による特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了となりました。
令和6年度以降は、重症化予防により重症者を減らす目的として、新型コロナウイルス感染症を予防接種法の「B類疾病」に位置付け、予防接種法に基づく「定期接種」として実施します。
新型コロナワクチン接種は法律上義務ではなく、本人が希望する場合に限り行うことができます。かかりつけ医等とご相談の上、ワクチン接種を受けるかどうかご自身で判断してください。
定期接種の対象とならない方も「任意接種」として、自費で接種することが可能です。
新型コロナワクチンについて(厚生労働省)<外部リンク>
接種日時点で志木市に住民登録があり、次の1または2に該当する人
※医療機関によって使用するワクチンが異なりますので、接種を希望される医療機関にお尋ねください。
※ワクチンの種類や副反応などについて、詳しくは新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)<外部リンク>をご覧いただき、ご自身で判断してください。
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで
※実施期間外に接種した場合は全額自己負担となります。
自己負担11,800円(生活保護受給者は無料)
実施期間中に実施医療機関で、1回接種。(市の助成は、期間内に1回のみです)
志木市・朝霞市・和光市・新座市の4市医療機関で接種する場合は、健康増進センターでの手続きは必要ありません。予診票は4市医療機関に置いてあります。
予防接種を受けに行く際は、電話等により予約をしたうえで行かれることをお勧めします。
(医療機関によっては、予約がないと受けられないことがあります)
※予約に関しては直接医療機関へご連絡ください。
志木市・朝霞市・和光市・新座市以外の医療機関で接種される場合には、事前の手続きが必要になる場合がありますので、以下をご確認ください。
令和7年度高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関(志木市内) [PDFファイル/66KB]
朝霞市、和光市、新座市の実施医療機関については各市のホームページをご確認ください。
予診票は各市の実施医療機関に置いてあります。
埼玉県高齢者新型コロナウイルス感染症定期予防接種相互乗り入れ実施医療機関(埼玉県医師会)<外部リンク>
※予診票は医療機関には置いてありませんので、志木市の予診票を持っていく必要があります。
10月1日より以下の場所で配布しますので、事前に用意し、実施医療機関で接種してください。
※上記の相互乗り入れ実施医療機関一覧に掲載されていない埼玉県内の医療機関で接種を希望する場合は、接種する前に健康増進センターへ手続きが必要になります。詳しくは定期予防接種補助制度のページをご覧ください。
定期予防接種は原則、住所地の実施委託医療機関で受けることとなっていますが、県外の病院に入院中で県内の実施委託医療機関で予防接種を受けることが困難な場合など、やむを得ない場合に限り、定期予防接種の費用を補助する制度があります。
この制度を利用するには、接種を受ける前に健康増進センターへ手続きが必要になります。
事前の手続き等なく接種を受けた場合には、この制度を利用することはできません。(全額自己負担となります)
手続き方法等については、定期予防接種補助制度のページをご覧ください。
予約時に医療機関へ確認してください。
定期接種の対象者でない方は、「任意接種」(全額自己負担)として接種することが可能です。
接種を希望する方は、直接、医療機関へお問い合わせください。
医療機関によって、接種費用や取り扱いワクチンの種類が異なりますので、詳細は各医療機関へお問い合わせください。