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予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めて稀に健康被害の発生がみられます。万が一、定期予防接種による健康被害が発生した場合に、救済給付を行う制度が「予防接種健康被害救済制度」です。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省が認定したときは、市町村により給付が行われます。
ただし、厚生労働省の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われ、予防接種によるものと認証された場合に給付を受けることができます。
※審査会の調査や審査に期間を要するため、国の認定結果を通知するまで時間がかかります。
制度について詳しくは予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>のページをご確認ください。
なお、予防接種健康被害救済制度の請求先は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村となります。
ご存じですか?予防接種後健康被害救済制度 [872KB pdfファイル]
新型コロナワクチン接種について
令和6年3月31日までの特例臨時接種が終了したことから、令和6年4月以降の請求に関しては、接種日や年齢等により、対象となる救済制度が異なります。詳しくは以下をご確認ください。
令和6年3月31日までの特例臨時接種として接種した場合
「臨時接種及びA類疾病の定期接種」に該当するため、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>が適用されます。
令和6年4月1日以降の定期接種として接種した場合
「B類疾病の定期接種」に該当するため、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>が適用されます。
※定期接種の実施内容に関しては、新型コロナワクチン接種についてをご覧ください。
令和6年4月1日以降の任意接種として接種した場合
救済制度の申請窓口は、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)<外部リンク>となります。
参考
任意予防接種による健康被害が発生した場合は、「医薬品副作用被害救済制度」があります。
※任意予防接種とは、予防接種法に定められていない予防接種で、被接種者もしくはその保護者の判断で受ける予防接種です(費用は自己負担)。
救済給付の請求は、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)<外部リンク>に、直接申請してください。