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出産したとき、1歳になるまでの子を養育することになったとき

ページID:0044510 更新日:2026年11月5日更新 印刷ページ表示

出産から子育てまでの一定期間、国民年金保険料が免除されます。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度と育児免除制度

産前産後期間の免除制度とは、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
育児免除制度とは、令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母を対象に国民年金保険料が免除される制度です。
なお、これらの制度で納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者が出産した際に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。

単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

詳細は下記リンク先をご覧ください。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

育児免除制度

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母を対象に、国民年金保険料が免除される制度です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  1. 子と親子関係があること
  2. 子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

詳細は下記リンク先をご覧ください。
国民年金保険料の育児免除制度(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>