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令和9年度市内認可保育施設の継続手続きについて
認可保育施設を継続するには、期間内の申請が必要です
現在の保育施設を継続するには、市が指定する期間内に申請する必要があります。小規模保育施設に在園中の2歳児クラスで、連携先の保育施設・認定こども園(保育認定)への継続を希望する場合も同様です。
対象者
令和8年8月1日現在で市内認可保育施設に在籍していて、令和9年度も継続を希望する志木市在住の方
※令和8年9月以降に入園した方や、市外の認可保育園に通う方については、別途ご案内します。
提出書類
- 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼施設利用申込書(記入例 [PDFファイル/277KB]) ※新規申請の場合の記入例は異なります。こちらのページより確認可能です。
- 保育の必要性を証する書類(18歳以上、60歳未満の同居の家族全員分)
- 児童手当に係る保育園保護者負担金・給食費等の徴収に関する申出書
※追加書類の郵送等は行っておりませんので、こちらのページよりダウンロードをお願いいたします。なお、保育の必要性を証する書類は人により異なります。同ページを確認の上、ご提出をお願いいたします。
提出期限
令和8年9月30日(水曜日)
※昨年度までは園での提出期間を過ぎた後は保育課窓口で承っておりましたが、本年度より9月30日(水曜日)を超過した継続申請は園・窓口ともに受付いたしません。
※特段の事情により期間中の提出が難しい場合、保育課までご相談ください。
提出先
現在通っている保育施設
※特段の事情により園での提出が難しい場合は、保育課までご相談ください。
書類に不備がある場合
書類に不備がある場合、現在通園中の園を通して書類返却または追加提出を依頼します。
不備があった場合は、令和8年10月23日(金曜日)までに必ず保育課までご提出ください。
なお、9月30日(水曜日)までに申請がなかった方は、追加提出期間内であっても受け付けません。
追加書類の提出方法
- 電子申請:追加書類提出フォーム<外部リンク>より、書類をスキャンした画像データまたは写真をご提出ください。
- 窓口提出:土日祝日を除く8時45分から16時30分までの間に、志木市役所内の保育課窓口まで直接お越しいただきご提出ください。
※期間に間に合わない可能性があるため、郵送での提出はお控えください。
転園と継続通園を並行して申し込む場合
「行きたい園に転園したいが、不承諾だった場合現在の園を継続したい」という場合、継続申請と同時に転園の申請が可能です。
必要書類
継続申請のみの場合と必要書類が異なります。
- 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼施設利用申込書
- 保育の必要性を証する書類(18歳以上、60歳未満の同居の家族全員分)
- 児童手当に係る保育園保護者負担金・給食費等の徴収に関する申出書
- 児童等状況調査票
※追加書類の郵送等は行っておりませんので、こちらのページよりダウンロードをお願いいたします。なお、保育の必要性を証する書類は人により異なります。同ページを確認の上、ご提出をお願いいたします。
申請方法
希望園に、現在通園中の園や小規模保育からの連携先を含め、転園希望する園を記載してください。
申請期間・提出先は継続申請と同じです。本期間では、4月からの転園申請のみ受け付けます。5月以降に転園を希望する方は、受付期間を確認の上、期日中に提出してください。(5月以降の転園申請は保育課に直接提出してください。)
注意点
※9月30日の後に出された申請は、新規入園申請として扱います。
その場合、現在の園を継続できない可能性があるため、必ず9月30日までに書類を提出してください。
令和8年度で卒園する場合
連携施設がない場合
連携施設がなく、新たに保育園の入園を希望する場合は、新規申請となります。
園での受付期間と合わせて、4月一次申請期間内であれば受付可能です。
提出書類・提出先・受付期間等が異なるため、詳細はこちらのページをご確認ください。
小規模保育施設に在園中で、連携先の保育所・認定こども園(保育認定)への継続を希望する方は、継続申請と同様です。
連携先の保育施設が複数ある場合、園で利用調整を行います。希望する施設に入所できない可能性があるため、あらかじめご了承ください。
連携先を含む幼稚園を希望する場合は、各園に直接お申し込みください。
継続入園・転園決定までの流れ
| 継続のみ | 転園希望 | |
|---|---|---|
| 9月30日まで | 書類を園に提出 | |
|
10月初旬 |
書類確認・不備等の連絡 | |
| 10月23日まで | 不備の修正・追加書類の提出 | |
| 11月中旬 | 申請受理通知配布 | |
| 1月中旬 |
ー |
転園審査結果発送 |
| 2月下旬 | ー | (内定の場合)面接・健康診断 |
| 3月下旬 | 継続決定通知発送 |
|
注意点
申請は、令和9年度4月1日時点で志木市に在住していることを前提に受け付けます。申請受理通知や利用承諾通知書の配布後であっても、市外に転出した時点で申請を取り下げる必要があります。
市外転出後も、志木市内の保育園の継続利用を希望する場合は、転出後すぐに転出先の自治体で継続申請を行ってください。(方法・期間等は各自治体によって異なります。詳細は各自治体にお問い合わせください。)
取り下げはこちらから<外部リンク>










