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保育所等における虐待等通報・相談窓口
保育所等の職員による虐待通報が義務化されることとなりました。
令和7年4月に児童福祉法等が改正されたことに伴い、保育所等の職員による虐待通報制度などが創設され、10月1日から「保育所等の職員による虐待通報」が義務化されました。
職員による虐待を目撃した、聞いた場合は下記の通報先からご連絡ください。
虐待に該当するか、判断が付かない場合であっても、まずはご連絡ください。
1.通報先
保育所、幼稚園型認定こども園、認可外保育施設等
所管行政庁:埼玉県(相談先):〔埼玉県子ども支援課〕048-830-3328
私立幼稚園等
所管行政庁:埼玉県(相談先):〔埼玉県学事課〕048-830-2560
小規模保育事業所、放課後児童健全育成事業等
所管行政庁:志木市(相談先):〔志木市保育課〕
(放課後児童クラブ等)学童保育・幼稚園グループ:048-473-1764
(小規模保育事業所等) 保育園グループ:048-473-1689
2.通報の流れ
- 通報受理
- 通報者への内容確認
- 施設へ事実確認を実施
3.保育所等のおける虐待とは
下記に該当する行為や、その行為の強度や頻度、行為以外の要素も勘案して段階的に虐待に該当するか判断します。
| 類型 | 説明 |
|---|---|
| 1.身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| 2.性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもを通してわいせつな行為をさせること。 |
| 3.ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような減食又は長時間の放置、その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| 4.心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する暴言又は拒絶的な対応、心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂/こども家庭庁、文部科学省) [PDFファイル/1.96MB]










