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麻しん風しん混合ワクチン定期接種期間の延長について

ページID:0033789 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

麻しん風しん混合定期予防接種期間延長のおしらせ

令和6年度における麻しん風しん混合ワクチンの供給不足により、麻しん風しん混合ワクチンの定期接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、一部の対象者に限り、接種を公費で完了できるよう期間が延長されました。

接種が完了していない方への経過措置となりますので、まだ接種がお済みでない場合は、延長期間中に接種することをご検討ください。

接種について

対象者

令和6年度の第1期と第2期の対象者

※令和6年度に接種の対象となっていた方に対する措置となります。

第1期

令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方

※令和6年度内に1歳から2歳に達した方

第2期

平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方

※令和7年4月に小学校へ入学予定だった方

接種回数

各1回

接種期間

令和9年3月31日まで

接種方法

朝霞地区4市(志木市、朝霞市、和光市、新座市)実施医療機関または埼玉県内の協力医療機関にて接種

詳しくは「令和7年度定期予防接種について」のページをご覧ください。

持ち物

  • 母子健康手帳(親子健康手帳)
  • 予診票
    ※令和6年度に送付した予診票をそのまま使用できます。医療機関へ持参してください。

費用

無料(公費負担)

※期間を過ぎて接種した場合は全額自費となります。