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指定された就学校の変更を希望される保護者の方へ

ページID:0026630 更新日:2023年1月30日更新 印刷ページ表示

就学先の指定及び通学区域は、住所を基に定めており、居住している住所によって就学する学校は指定されます。しかし、下記の項目に該当する場合は、変更申請ができますのでお知らせいたします。手続き等の詳細はお問い合わせ下さい。

事由 対象学年 許可期間 許可条件 添付書類
1 学年途中の転居または転出

小学校1年生から5年生

学期末まで。

通学上及び指導上、支障のない場合に限る。

特になし。
小学校6年生 卒業まで。

中学校1年生、2年生

学期末まで。
中学校3年生 卒業まで。
2 転居予定または一般的な転居 全学年
  • 入居の予定日まで
  • 入居予定日の属する学期の始めから
入居の予定年月日または物件の所在地を確認することができる場合。 売買契約書の写し、工事請負契約書の写しまたは建築確認申請書の写し
3 身体的事由 全学年

事由の継続する期間。
(原則、毎学年更新)

身体的事由により、通学上支障があると確認することができる場合。 医師の診断書等
4 精神的事由 小学校:1〜5年生

事由の継続する期間。
(原則、毎学年更新)

転居に伴い就学指定校が変更となり、不登校が客観的に予測される場合。 学校長の所見等
中学校:1年生・2年生
5 留守家庭 小学校全学年

事由の継続する期間。
(原則、毎学年更新)

両親が共働き等により昼間留守になる家庭で、祖父母等の家から就学する場合。 就労証明書
6 中学校通学区選択制に伴う指定校の変更 入学前年度の11月1日現在、市内小学校に在籍している6年生 卒業まで。

定数あり
(中学校学校選択制度に係る各校受入可能人数)。定数を超えた場合は抽選。

関係書類の提出:

  • 指定学校変更希望届受理証明書
  • 指定学校変更許可願
  • 就学通知書

期間:11月中旬~11月下旬

7 その他 全学年

事由の継続する期間
(原則、毎学年更新)

※原則、許可条件毎に協議する。

  1. 上記1〜5の事由により、兄弟姉妹が就学を許可された場合。
  2. いじめ、不登校等により在学校及び指定校への通学が困難である場合。
  3. 公共事業の施工により住所移動した場合。
  4. その他特別な事情がある場合。

事由に係る書類

学校長の所見等