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志木市早期不妊検査・不育症検査費助成事業のご案内
志木市早期不妊検査・不育症検査費助成事業
検査開始時の妻の年齢が43歳未満の夫婦を対象に早期不妊検査・不育症検査にかかる費用を助成します。
※令和5年度より助成額が一部拡充され、検査開始時の妻の年齢が35歳未満の方で、検査終了日が令和5年4月1日以降の場合は、助成上限額が2万円から3万円に変更となりました。
不妊検査費助成事業
対象者
下記のいずれにも該当する人
- 申請時に法律上の婚姻している夫婦または事実上婚姻関係にある夫婦
- 検査開始時に妻の年齢が43歳未満の夫婦
- 夫婦ともに不妊検査を受けた方(夫のみ・妻のみが受けた場合は対象外)
- 夫婦の双方または一方が、志木市に住民登録があること
- 埼玉県内の市町村で同様の助成を受けていないこと(助成は夫婦1組につき、1回限り)
対象となる検査
次のいずれにも該当する検査
- 医師が必要と認めた一連の不妊検査
- 夫婦がともに受けた不妊検査で、検査開始日から1年以内のもの
- 他の助成金を受けていない不妊検査に係る経費
【補足】
- 保険診療を行う病院、診療所で実施した検査を助成対象とします
- 医療保険適用・適用外を問いません
- 不妊治療(タイミング法、人工授精、顕微授精、体外受精等)で要した費用については当該助成金の対象外です
助成金額
- 検査開始時に妻の年齢が35歳未満の場合は上限3万円(1,000円未満切り捨て)
- 検査開始時に妻の年齢が35歳以上、43歳未満の場合は上限2万円(1,000円未満切り捨て)
申請に必要なもの
- 志木市不妊検査費・不育症検査費助成申請書 [PDFファイル/55KB]
- 志木市不妊検査実施証明書 [PDFファイル/55KB](医療機関に記入してもらう必要があります)
- 不妊検査に要した費用の領収書(原本)
- 夫婦であることを確認できる書類
※夫婦ともに志木市に住所登録がある方は省略できます。夫婦が別世帯の場合で、どちらかが市内在住でない方のみ必要です。
その場合、住民票と合わせて戸籍謄本が必要になります。
※事実婚関係の場合は申立書(事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/22KB])が必要です。 - 助成金の振込みを希望する金融機関の口座(名義・番号)が分かるものの写し
- 印鑑(認め印)
申請期限
- 「検査が終了した日の属する年度」または「検査開始日から1年を経過した日の属する年度」のいずれか早い年度の末日(土日祝日にかかる場合は、前平日)までに申請してください。※原則、検査期間の終期(検査を終了した日)の属する年度内に申請してください。
- 「検査が終了した日」または「検査開始日から1年を経過した日」のいずれか早い日が2月1日~3月31日までの間に属する場合に限り、翌年度5月31日(土日祝日にかかる場合は、前平日)まで申請を受け付けます。
(例1)令和8年12月31日までに検査が終了→令和9年3月31日までが申請期限
(例2)令和9年2月1日から3月31日までに検査が終了→令和9年5月31日までが申請期限
- 検査期間は医療機関が作成した「志木市不妊検査実施証明書」に医療機関が記載した「不妊検査期間」で始期と終期を判断します
申請・問い合わせ先
健康増進センター※本庁舎ではないのでご注意ください
住所:志木市幸町3-4-70
Tel:048-473-3811
Fax:048−476−7222
不育症検査助成事業
対象者
下記のいずれにも該当する人
- 申請時に法律上の婚姻している夫婦または事実上婚姻関係にある夫婦
- 夫婦または妻のみ不育症検査を受けた方
- 検査開始時に妻の年齢が43歳未満の夫婦
- 夫婦の双方または一方が、志木市に住民登録があること
- 埼玉県内の市町村で同様の助成を受けていないこと(助成は夫婦1組につき、1回限り)
対象となる検査
次のいずれにも該当する検査
- 医師が必要と認めた不育症検査
- 夫婦または妻のみが受けた不育症検査で、検査開始日から1年以内のもの
- 他の助成金を受けていない不育症検査に係る経費
【補足】
- 保険診療を行う病院、診療所で実施した検査を助成対象とします
- 医療保険適用・適用外を問いません
助成金額
- 検査開始時に妻の年齢が35歳未満の場合は上限3万円(1,000円未満切り捨て)
- 検査開始時に妻の年齢が35歳以上、43歳未満の場合は上限2万円(1,000円未満切り捨て)
申請に必要なもの
- 志木市不妊検査費・不育症検査費助成申請書 [PDFファイル/55KB]
- 志木市不育症検査実施証明書 [PDFファイル/57KB](医療機関に記入してもらう必要があります)
- 不育症検査に要した費用の領収書(原本)
- 夫婦であることを確認できる書類
※夫婦ともに志木市に住所登録がある方は省略できます。夫婦が別世帯の場合で、どちらかが市内在住でない方のみ必要です。
その場合、住民票と合わせて戸籍謄本が必要になります。
※事実婚関係の場合は申立書(事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/22KB])が必要です。 - 助成金の振込みを希望する金融機関の口座(名義・番号)が分かるものの写し
- 印鑑(認め印)
申請期限
- 「検査が終了した日の属する年度」または「検査開始日から1年を経過した日の属する年度」のいずれか早い年度の末日(土日祝日にかかる場合は、前平日)までに申請してください。※原則、検査期間の終期(検査を終了した日)の属する年度内に申請してください。
- ただし、「検査が終了した日」または「検査開始日から1年を経過した日」のいずれか早い日が2月1日~3月31日までの間に属する場合に限り、翌年度5月31日(土日祝日にかかる場合は、前平日)まで申請を受け付けます。
(例1)令和8年12月31日までに検査が終了→令和9年3月31日までが申請期限
(例2)令和9年2月1日から3月31日までに検査が終了→令和9年5月31日までが申請期限
- 検査期間は医療機関が作成した「志木市不育症検査実施証明書」に医療機関が記載した「不育症検査期間」で始期と終期を判断します
申請・問い合わせ先
健康増進センター※本庁舎ではないのでご注意ください
住所:志木市幸町3-4-70
Tel:048-473-3811
Fax:048−476−7222










