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建築物防災週間(春季)

ページID:0038654 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

建築物防災週間のお知らせ

建築物防災週間については、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に貢献することを目的として、昭和35年以来毎年春季と秋季の2回実施しています。

実施期間と取り組み

春季の実施期間は3月1日(日曜日)から3月7日(土曜日)です。
建築基準法令等に適合していない等の建築物はありませんか。

以下の点について一度ご確認の上、必要な処置を講じて下さい。

建築物の耐震化

建築物の耐震化に関して、昭和56年5月31日以前に建築された建築物の耐震性能を確認していますか。
耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いとされた建築物は、耐震改修等により倒壊の危険性の軽減を図ってください。
市では、住宅の耐震診断・耐震設計(共同住宅のみ)・耐震改修に対し、補助金を交付しています。
補助金については、以下のページをご覧ください。
建築物耐震診断、耐震設計及び改修補助金

既存の擁壁(土留め)に崩落、倒壊のおそれはありませんか。また、適切な処置はしてますか。
既存のブロック塀等に倒壊のおそれはありませんか。地震時などに倒壊しないよう安全点検をしていますか。
ブロック塀の安全点検については以下のページをご覧ください。
安全なブロック塀について

ブロック塀等の撤去・改修に関する補助金については、以下のページをご覧ください。
危険ブロック塀等撤去改修補助

屋根等の強風対策の推進

屋根材が強風で飛ばされるおそれはありませんか。
屋根の強風対策について、近年の台風被害を踏まえて、令和2年12月7日に建築基準法の告知基準が改正され、令和4年1月1日より、新築時のすべての建築物は、屋根瓦を緊結することが必要となります。
既存住宅・建築物につきましても、屋根の耐風性能が十分でないおそれがある住宅・建築物は、強風時に周囲の建築物に被害を及ぼすおそれがあるため、新たな基準に適合したものとなるように強風対策をご検討ください。
屋根の強風対策の推進については以下のページをご覧ください。
令和元年房総半島台風を踏まえた建築物の強風対策<外部リンク>

住宅における転落事故の防止

近年、共同住宅の窓やベランダ等から子どもが転落し死亡する事故が多く発生しています。転落事故については、ベランダや窓の近くに子どもがよじ登れる物や家具を置かないことや、子どもの手が届かないところに補助錠を付けるなどにより防げる場合があります。
小児のベランダ等からの転落防止については以下のページをご覧ください。
子どもの転落事故防止について

建築物等の適切な維持保全等

  1. 令和3年4月に木造3階建て共同住宅における屋外階段の落下による死亡事故が発生しました。このような事故を未然に防ぐため、木造の共同住宅の屋外階段に劣化のおそれがないか、定期的な点検や必要に応じた建築士等専門家による詳細調査の実施、有効な防腐処理などの対策の実施をご検討ください。
  2. 外壁タイル等に落下のおそれはありませんか。また、適切な処置をしていますか。
  3. 広告板に落下のおそれはありませんか。また、適切な処置をしていますか。
  4. 吹付けアスベストに関して、吹付けが露出している建築物の除却、封じ込め、囲い込みの対策を行っていますか。
  5. 窓ガラスの地震対策に関して、網入りガラスを除いた部分において非硬化性シーリング材を使用(建設省告示109号第3第4号)していますか。

安心して生活できる環境を確保するため、日頃より建物の安全チェックを心がけて下さい。

また、足場や養生パネルの転倒、材料管理不全による建築工事現場での事故や解体工事中の現場での事故も発生しています。
決められた法規を守ることはもちろんですが、安全管理には十分注意して下さい。

建築物等に関する事故・災害等の対策については、以下の国土交通省のページも併せてご確認ください。
建築物等に関する事故・災害対策<外部リンク>


<外部リンク>