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建築物耐震診断、耐震設計及び改修補助金
建築物耐震診断、耐震設計及び改修補助金について
地震による建築物の倒壊を防止し、安全な建築物の整備の促進を図るため、耐震診断、耐震設計及び耐震改修の費用に補助金を交付しています。
市では「志木市建築物耐震改修促進計画」の改定を行い令和8年3月までに住宅の耐震化率を95%にすることを継続目標としており、これまでも補助金額の増額や補助申請対象者の拡大などをしてきましたが、さらに促進計画の改定を受け実施期間を令和3年3月末までから、令和8年3月末まで延長いたしました。
概要は次のとおりです。ぜひご利用ください。
補助対象
補助対象建物
昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を受け着工した住宅
適法に維持管理されている住宅(違反建築物でないこと)
今後も居住を続ける自己居住用の住宅
補助対象者
- 補助対象建築物の所有者であること
- 申請日において市内に住所を有していること
- 次の地方税等を滞納していないこと
- 志木市税条例に規定する市民税、固定資産税または軽自動車税
- 志木市国民健康保険税条例に規定する国民健康保険税
- 志木市都市計画税条例に規定する都市計画税
- 志木市学童保育条例に規定する保育料
- 志木市保育の実施に関する条例に規定する保育料
- 介護保険法に規定する介護保険料
耐震診断
診断方法
- 補助金交付規程に定める建築士が行う
- 木造の建築物の場合は、市が指定する耐震診断方法を行う
- 木造以外の建築物の場合は、市の指定する耐震判定委員会が判定を行う
補助金額
- 戸建住宅(併用住宅)の場合…診断費用相当額かつ限度額10万円
- 共同住宅(分譲マンション)の場合…戸数に応じて、100万円から700万円を限度に診断費用の3分の2以内かつ1戸当たり5万円
安全支援住宅とは
次のいずれかに該当する方が居住する戸建住宅(併用住宅)をいいます
- 身体障がい者手帳の交付を受けている者
- 療育手帳の交付を受けている者
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 介護保険法による介護認定を受けた者
- 65歳以上の高齢者
耐震設計(分譲マンションのみ)
設計方法
1.補助金交付規程に定める建築士が行う工事であって、市の指定する耐震判定委員会が判定を行う
補助金額
1.戸数に応じて、100万円から700万円を限度に耐震設計費用の3分の2以内かつ1戸当たり5万円
耐震改修
耐震診断の結果、耐震性がない(評点が1.0未満)と診断された住宅に対する補助です。
なお、耐震改修後の評点が1.0以上とならない改修は補助の対象ではありません。
補助金額
- 戸建住宅(併用住宅)の場合…改修費用の5分の1以内かつ限度額40万円
- 共同住宅(分譲マンション)の場合…改修費用の3分の1以内かつ1戸当たり30万円 ※申請戸数に応じた限度額があります。
- 安全支援住宅の場合…改修費用相当額かつ限度額80万円
※戸建住宅、安全支援住宅の工事を市内業者で行う場合は、20万円の補助金が加算されます。
共同住宅(分譲マンション)の工事を建設業許可を受けている市内業者が行う場合は、補助金が10%または20%加算されます。
なお、市内業者とは、市内に本店を有する法人で、工事の建設業許可を受けている業者のことです。
建替
耐震診断の結果、耐震性がない(評点が1.0未満)と診断された住宅に対する補助です。
建替の補助対象となるのは、補助対象建築物の内の戸建て住宅のみです。
なお、公共事業のための移転を伴う工事は補助の対象となりません。
補助金額
- 戸建住宅(併用住宅)の場合…40万円
- 安全支援住宅の場合…80万円
※工事を市内業者で行う場合は、20万円の補助金が加算されます。(共同住宅を除く)
耐震診断、耐震設計及び耐震改修、建替補助利用の流れ
※耐震診断、耐震設計や耐震改修、建替工事の着手日(契約日)によっては補助金交付の対象とならないので必ず事前にご相談ください。
- 耐震診断、耐震設計及び耐震改修、建替補助利用の流れ [290KB pdfファイル]
- 申請様式や規程の本文については、『志木市既存建築物耐震診断及び耐震改修補助金交付規程』をご覧ください。
- 補助金のパンフレットはこちら [1053KB pdfファイル]
- 志木市既存建築物耐震診断資格者名簿について