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志木市が発注する建設工事に「週休2日制工事」を導入します

ページID:0019629 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

令和6年4月から発注する工事の一部に週休2日制工事を試行します

令和6年4月から、建設業においても時間外労働に罰則付きの上限規制が適用されることになります。建設現場において、土日を休日とする「週休2日制」の実現に向けた取り組みが求められています。

建設業は、他産業と比較して労働時間が長く、休日数が少ないことが課題となっており、労働者の健康確保やワーク・ライフ・バランスの改善、また将来の担い手を確保するためにも、休日数を増やし、より働き易い職場環境づくりを行っていくことが必要です。将来に渡り社会資本を安定的に整備・維持管理していくためには、若手技術者の確保・育成を進めていくことが重要です。

上記のことを踏まえ、就業者の処遇改善や休日の確保等が必要不可欠であることから、志木市においても、「週休2日制工事」を試行導入します。

志木市土木工事及び設備工事における週休2日制工事試行要領 [PDFファイル/133KB]

【土木・設備工事】週休2日工事に係る計画書・報告書 [Excelファイル/225KB]

志木市営繕工事における週休2日制工事試行要領 [PDFファイル/132KB]

【営繕工事】週休2日工事に係る計画書・報告書 [Excelファイル/226KB]

※土木・設備工事と営繕(建築)工事では、適用する要領が異なりますので、注意してください。

週休2日制工事とは

対象期間内において4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいい、現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態を満たした工事を週休2日制工事とします。

対象工事について

市が発注する建設工事で、設計額が30,000,000円以上の制限付一般競争入札で業者選定を行う案件を週休2日制の対象工事とします。

なお、発注方式はすべての対象工事で発注者指定型(週休2日制工事を実施するよう、入札公告等で指定した上で発注する型)とします。

ただし、次の工事は週休2日制工事の対象としません。

  1. 時期や条件の制約が大きい工事(出水期、学校の夏季休暇時期等)
  2. 災害時における復旧及び復興に関する工事
  3. 単契約において発注した工事
  4. 1週間未満の工期設定の工事
  5. その他週休2日制工事として施行することが困難な工事

経費の補正及び実施方法等について

週休2日制工事における経費の補正や、週休2日制工事の達成状況の確認方法、達成できなかった際の対応及びQ&Aについては、下記を参考にしてください。

週休2日制工事試行実施の概要 [PDFファイル/117KB]

Q&A [PDFファイル/128KB]

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