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児童手当・特例給付の所得が限度額未満となった方は申請が必要です

ページID:0012339 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

受給者(家計の中心者)の所得が児童手当制度における上限限度額を超過したことにより手当が支給されなくなった後、所得が上限限度額未満となった場合、手当を受給するためには改めて認定請求書の提出が必要です。

※児童手当制度では、6月分から新年度の所得で手当額が決定します(例:令和6年6月分からの手当額は、令和6年度所得(令和5年中の所得)で決定)。

※児童手当制度における所得上限限度額は、令和4年6月からの制度改正により新設されました。制度変更については「児童手当制度の一部変更について(ホームページ)」をご確認ください。

認定請求の手続きについて

1.認定請求が必要な方

次のすべてを満たす方は、認定請求書の提出が必要です。

  1. 児童(15歳の誕生日を迎えた最初の3月31日まで)を養育している人
  2. 現在、所得上限超過により児童手当・特例給付(以下「児童手当等」)を受給していない人で、家計の中心者の令和6年度所得が所得上限限度額未満となった人

※児童手当等における所得上限限度額や、「児童手当制度における所得額(ホームページ)」をご確認ください(各種所得控除があります)。
※現在所得超過により受給資格がない方で、市・県民税が非課税となる場合、お電話または窓口にてご相談ください。
※所得等の修正申告の結果、上限限度額未満となった場合についても、認定請求が必要となります。修正申告された場合で申請をご希望の場合は、まずはお電話にて子ども支援課までご相談ください。

2.提出するもの

  1. ​児童手当・特例給付認定請求書
  2. 児童手当・特例給付別居監護申立書(児童と別居している方のみ)

※申請者(請求者)は、父母等児童を養育する方のうち所得が高い方です。手当の振込先も請求者名義のものに限ります。
※窓口で申請する場合、ご本人様確認をさせていただく場合がありますので、顔写真付きの本人確認書類をご持ってくるください。

3.提出方法

郵送、窓口での申請、電子申請のいずれかでご提出ください。

電子申請フォームはこちら(請求者のマイナンバーカード、配偶者の本人確認書類等が必要です)
申請書類のダウンロードはこちら
※郵送の場合、期限までに必着となりますのでご注意ください。

4.申請期限

令和6年度納税通知書等(※)がお手元に届いた日の翌日から15日以内

※「市民税・県民税納税通知書」「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」等と書かれたものを指します。課税自治体により名称が異なりますのでご注意ください。

  • 期限までに提出し認定された場合、令和6年6月分から手当が支給されます。
  • 期限後に提出した場合、申請月の翌月分から手当が支給されます。
  • 所得等の修正申告をした場合、修正後の税額決定通知等が届いた翌日から15日以内に申請が必要です。該当の方は、まずはお電話にて子ども支援課までご相談ください。

5.申請後の流れについて

審査の結果(認定または却下)、手当額等については、後日子ども支援課から通知します。
また、審査をする上で確認事項がある場合、子ども支援課から連絡する場合があります。


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