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児童手当制度の一部変更について(現況届、所得上限限度額)
児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。
(変更点1)特例給付の支給について、所得上限限度額が設けられます
これまで、児童手当等の支給については所得制限限度額が設けられており、児童を養育する方の所得が限度額以上の場合、特例給付として一律5千円の支給がありました。
令和4年6月(10月支給分)から、児童を養育する方の所得が下表の(2)以上の場合、特例給付の支給がなくなります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人と年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人と年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774万円 | 1,002万円 | 1010万円 | 1,238万円 |
表の見方
- 児童を養育する方の所得が(1)未満の場合は児童手当、(1)以上(2)未満の場合は特例給付(一律5千円)が支給され、(2)以上の場合は児童手当・特例給付(以下「児童手当等」)は支給されません。
- 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下「扶養親族等」)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(変更点2)現況届の提出が原則不要になります
児童手当等を受給するための現況届の提出は、令和4年度から不要になります。
なお、一部の受給者は受給状況の確認のため、引き続き現況届の提出が必要です。
対象の受給者には現況届を送付しますので、提出してください。
また、以下「現況届の提出が必要な方」に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
※令和2年度、3年度分の現況届を提出していない方は、すみやかにご提出ください。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、受給状況を確認する必要がある方
※現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
次の変更事項があった場合はすみやかに届け出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき