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児童手当制度の一部変更について(現況届、所得上限限度額)

ページID:0002248 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。

(変更点1)特例給付の支給について、所得上限限度額が設けられます

これまで、児童手当等の支給については所得制限限度額が設けられており、児童を養育する方の所得が限度額以上の場合、特例給付として一律5千円の支給がありました。
令和4年6月(10月支給分)から、児童を養育する方の所得が下表の(2)以上の場合、特例給付の支給がなくなります。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安
(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人

(児童1人の場合等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人

(児童1人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人

(児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人

(児童3人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

774万円 1,002万円 1010万円 1,238万円

表の見方

  • 児童を養育する方の所得が(1)未満の場合は児童手当、(1)以上(2)未満の場合は特例給付(一律5千円)が支給され、(2)以上の場合は児童手当・特例給付(以下「児童手当等」)は支給されません。
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下「扶養親族等」)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(変更点2)現況届の提出が原則不要になります

児童手当等を受給するための現況届の提出は、令和4年度から不要になります。
なお、一部の受給者は受給状況の確認のため、引き続き現況届の提出が必要です。
対象の受給者には現況届を送付しますので、提出してください。
また、以下「現況届の提出が必要な方」に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。

※令和2年度、3年度分の現況届を提出していない方は、すみやかにご提出ください。

現況届の提出が必要な方

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 支給要件児童の住民票がない方
  • 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  • その他、受給状況を確認する必要がある方

※現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

次の変更事項があった場合はすみやかに届け出てください。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

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