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児童手当制度における所得額について
児童手当制度では、受給者(児童を養育する父母等のうち家計の中心者)の所得により支給額が決定します。6月分から12月分の手当は前年分、1月分から5月分までの手当は前々年分の受給者の所得が審査の対象です。
1.所得の計算方法
受給者の所得額(A)から控除額(B)と一律控除額(8万円)を除いて、控除後の所得額(C)を算出します。この金額を、所得制限限度額および所得上限限度額と比較します。
所得額(A) |
ー |
控除額(B) |
ー | 一律控除額 | = | 控除後の所得額(C) |
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次の所得額の合計
|
ー |
次の控除額の合計
|
ー | 8万円 | = | 控除後の所得額(C) |
※1:給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得、一時所得の2分の1、総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得の2分の1の合計額です。なお、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある場合は、その合計金額から10万円を控除した額を用います。
※2:給与所得とは、給与支払額ではありません。源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
2.所得制限限度額・所得上限限度額について
受給者(請求者)の控除後の所得額(上記における(C)の額)が下表(1)未満の場合は児童手当、(1)以上(2)未満の場合は特例給付(一律5千円)が支給され、(2)以上の場合は児童手当等は支給されません。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人と年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人と年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所児童を除く。以下「扶養親族等」)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に1人につき6万円を加算した額です。
※扶養親族等が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。
3.支給額(月額)
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
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3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
所得制限による特例給付…一律5,000円 |
※養育する児童の数え方については、高校卒業まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。