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児童手当制度における所得額について

ページID:0012348 更新日:2023年4月27日更新 印刷ページ表示

児童手当制度では、受給者(児童を養育する父母等のうち家計の中心者)の所得により支給額が決定します。6月分から12月分の手当は前年分、1月分から5月分までの手当は前々年分の受給者の所得が審査の対象です。

1.所得の計算方法

受給者の所得額(A)から控除額(B)と一律控除額(8万円)を除いて、控除後の所得額(C)を算出します。この金額を、所得制限限度額および所得上限限度額と比較します。

児童手当制度における所得額の算出について

所得額(A)
 児童手当法施行令第3条第1項

控除額(B)
児童手当法施行令第3条第2項

一律控除額  = 控除後の所得額(C)

次の所得額の合計

  • 総所得(※1)
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 土地等に係る事業所得等
  • 長期譲渡所得(分離課税)
  • 短期譲渡所得(分離課税)
  • 先物取引に係る雑所得等
  • 条約適用利子等
  • 条約適用配当等
  • 特例適用利子等
  • 特例適用配当等

次の控除額の合計

  • 雑損控除額(控除額相当額)
  • 医療費控除額(控除額相当額)
  • 小規模企業共済等掛金控除額(控除額相当額)
  • 障害者控除(27万円。特別障害者の場合40万円)
  • 寡婦控除(27万円)
  • ひとり親控除(35万円)
  • 勤労学生控除(27万円)
8万円 控除後の所得額(C)

※1:給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得、一時所得の2分の1、総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得の2分の1の合計額です。なお、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある場合は、その合計金額から10万円を控除した額を用います。
※2:給与所得とは、給与支払額ではありません。源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」欄の金額です。

2.所得制限限度額・所得上限限度額について

受給者(請求者)の控除後の所得額(上記における(C)の額)が下表(1)未満の場合は児童手当、(1)以上(2)未満の場合は特例給付(一律5千円)が支給され、(2)以上の場合は児童手当等は支給されません。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安
(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人

(児童1人の場合等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人

(児童1人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人

(児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人

(児童3人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所児童を除く。以下「扶養親族等」)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に1人につき6万円を加算した額です。
※扶養親族等が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。

3.支給額(月額)

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
所得制限による特例給付…一律5,000円

 ※養育する児童の数え方については、高校卒業まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。


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