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保育施設等に対する集団指導(講習会)の実施について
集団指導(講習会)
目的
保育サービスの内容、職員・設備及び運営並びに施設型給付費・地域型保育給付費の請求に関する基準等について理解を深めていただくとともに、保育サービスの質の確保及び保育給付の適正化を図るために、保育施設等の種別ごとに対象数も考慮した上で、集団指導(講習会)を実施します。
対象
施設型給付費・地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として市が確認した保育所・小規模保育事業所
令和2年度の集団指導で配布を予定していた資料
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、実施を見送ることとしました。
なお、配布を予定していた資料は次のとおりですので、各施設・事業所において確認をお願いします。
- 指導監査等の内容、施設型給付費等の返還、基準に係る質問への対応 [511KB pdfファイル]
- 保育所、小規模保育事業所ごとの自主点検シート
保育施設等に対する実地指導・自主点検シートについてのページで確認してください。(別ウィンドウで開きます)
- 実地指導での主な指導事項 [390KB pdfファイル]
- 実地指導等の個別結果の公表について [Wordファイル/48KB]
令和2年6月16日付けで、各施設・事業所に通知したものです。
(内閣府主催「子ども・子育て支援新制度説明会(都道府県等説明会)」(令和2年2月21日)での説明資料)
- 令和2年度公定価格の対応について [326KB pdfファイル]
- 令和2年度における処遇改善等加算の運用の改善について [117KB pdfファイル]
- 子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る対応方針について [219KB pdfファイル]
- 地域型保育事業における「確認」の効力拡大について [28KB pdfファイル]
- 子ども・子育て支援全国総合システム等情報公表事業について [100KB pdfファイル]
(内閣府等からの通知・事務連絡)
- 新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行う場合の公定価格等の取扱いについて(令和2年6月17日) [19KB pdfファイル]
- 保育所等における保育の提供の縮小等の実施に当たっての職員の賃金及び年次有給休暇等の取扱いについて(令和2年5月29日) [17KB pdfファイル]
- 「新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の「利用者負担額」及び「子育てのための施設等利用給付」等の取扱いについて」にかかるFAQについて(令和2年5月29日改訂)
通知文 [10KB pdfファイル]
FAQ [215KB pdfファイル]
- 新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の「利用者負担額」等の取扱いについて(続報)(令和2年5月15日) [14KB pdfファイル]
- 新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の「利用者負担額」の取扱いについて(令和2年3月27日) [10KB pdfファイル]
- 「教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議年次報告(令和元年)」の公表について(令和元年8月29日) [11KB pdfファイル]
- 「子育て支援に関する行政評価・監視(保育施設等の安全対策)結果報告書」を踏まえた注意事項について(令和元年8月30日) [22KB pdfファイル]
(埼玉県福祉監査課の公表資料)
実地指導での主な指摘事項に関するQ&A(保育所等)(令和2年4月) [259KB pdfファイル]
(その他参考資料)
- 介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント(埼玉労働局) [4824KB pdfファイル]
- 社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引(埼玉県・平成29年6月改訂) [423KB docファイル]
運営基準で策定が求められている「非常災害に関する具体的な計画」とは、火災だけでなく風水害、地震等にも対処するための計画であることが必要とされています。 - 社会福祉施設等における事業継続計画の策定について(厚生労働省・令和2年6月15日) [2780KB pdfファイル]
社会福祉施設等は、災害や感染症などの発生時においても、最低限のサービス提供を維持していくことが求められており、事業継続に必要な事項を定める「事業継続計画」を作成しておくことが有効とされています。
(施設が「浸水想定区域内」に所在し、かつ、市の地域防災計画で「要配慮者利用施設」に該当する場合の参考資料)
- 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット(国土交通省) [418KB pdfファイル]
- 要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き(洪水等編)(国土交通省) [534KB pdfファイル]
施設が「浸水想定区域内」に所在し、かつ、市の地域防災計画で「要配慮者利用施設」に該当する場合、洪水時等の円滑・迅速な避難の確保を図るための「避難確保計画」の作成と市への報告、洪水時等を想定した避難訓練の実施が義務付けられています。