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工場立地法に基づく届出

ページID:0002121 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

工場立地法に基づく届出について

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。

一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、志木市内で工場の新・増設等を行う際は、事前に志木市へ届出を行わなければなりません。 

詳しくは、埼玉県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。 

対象となる工場(特定工場)

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く) 

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上 

特定工場に適用される準則

  1. 敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種により異なります)/30から65%以下
  2. 敷地面積に対する緑地面積の割合/20%以上
  3. 敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む)/25%以上

※既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、準則に特例が適用されます。
※志木市では独自に準則を定めていませんので、国が定めた準則が適用されます。 

届出様式(令和3年1月6日更新)

特定工場を新設(変更)する場合

法人の名称・住所の変更を行う場合

氏名(名称・住所)変更届出書 [35KB pdfファイル]
氏名(名称・住所)変更届出書 [13KB docxファイル]

法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合

特定工場承継届出書 [47KB pdfファイル]
特定工場承継届出書 [13KB docxファイル]

委任状が必要な場合

委任状様式 [15KB docxファイル]

特定工場を廃止する場合

廃止届様式 [16KB docxファイル]

届出期限

新設届・変更届(事前の届出)

届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。

ただし、届出の内容が、工場立地法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。

その他の届出(事後の届出)

 届出事項に変更があったとき、遅滞なく。

提出部数

産業観光課まで、2部(正本1部、副本1部)を提出してください。

副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。

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