本文
工場立地法に基づく届出
工場立地法に基づく届出について
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、志木市内で工場の新・増設等を行う際は、事前に志木市へ届出を行わなければなりません。
詳しくは、埼玉県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
対象となる工場(特定工場)
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上
特定工場に適用される準則
- 敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種により異なります)/30から65%以下
- 敷地面積に対する緑地面積の割合/20%以上
- 敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む)/25%以上
※既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、準則に特例が適用されます。
※志木市では独自に準則を定めていませんので、国が定めた準則が適用されます。
届出様式(令和3年1月6日更新)
特定工場を新設(変更)する場合
- 特定工場新設(変更)届出書 [89KB pdfファイル]
特定工場新設(変更)届出書 [37KB docxファイル] - 別紙1 特定工場における生産施設の面積 [41KB pdfファイル]
別紙1 特定工場における生産施設の面積 [11KB docxファイル] - 別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 [37KB pdfファイル]
別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 [12KB docxファイル] - 別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 [191KB pdfファイル]
別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 [19KB docxファイル] - 別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 [116KB pdfファイル]
別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 [19KB docxファイル] - 様式例第1 事業概要説明書 [78KB pdfファイル]
様式例第1 事業概要説明書 [27KB docxファイル] - 様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、特別配置施設その他の主要施設の配置図 [83KB pdfファイル]
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、特別配置施設その他の主要施設の配置図 [25KB docxファイル] - 様式例第3 特定工場用地利用状況説明書 [74KB pdfファイル]
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書 [25KB docxファイル] - 様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程 [85KB pdfファイル]
様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程 [21KB xlsxファイル] - 準則計算表 [83KB pdfファイル]
準則計算表 [72KB docxファイル] - 準則計算推移表 [74KB pdfファイル]
準則計算推移表 [14KB xlsxファイル]
法人の名称・住所の変更を行う場合
氏名(名称・住所)変更届出書 [35KB pdfファイル]
氏名(名称・住所)変更届出書 [13KB docxファイル]
法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合
特定工場承継届出書 [47KB pdfファイル]
特定工場承継届出書 [13KB docxファイル]
委任状が必要な場合
特定工場を廃止する場合
届出期限
新設届・変更届(事前の届出)
届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。
ただし、届出の内容が、工場立地法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。
その他の届出(事後の届出)
届出事項に変更があったとき、遅滞なく。
提出部数
産業観光課まで、2部(正本1部、副本1部)を提出してください。
副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。