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赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
出生届の郵送対応について
戸籍の届出(婚姻届・転籍届・出生届)については、郵送によりお届けいただくことができます。
出生に関する届出
戸籍の届出には、出生・死亡などの事実が発生した後に届出するものと、婚姻・離婚などの届出をすることによって、一定の身分関係を公証するものがあります。
いずれの届出も届出書の記載事項、添付書類などが法令によって定められています。
期日を守って正確に届けましょう。
出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます
出生届出とマイナンバーカードの交付申請を同時に行うことで、通常より短い期間でマイナンバーカードを受け取ることができます。(特急発行)
特急発行をご希望の方は、必ず出生届と一緒に申請してください。
【特急発行】個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書 [PDFファイル/883KB]
特急発行については、特急発行のページをご確認ください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(14日目が市役所閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。)
届出人
原則として父母
届出場所
父母の本籍地、届出人の住所地、出生地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 出生届書(医師または助産師の証明書)1通
- 母子健康手帳
- 銀行などの口座番号(児童手当請求者名義のもの)
窓口閉庁時間に届出される場合は、2・3は不要です。後日、開庁時間に子ども支援課へお越しいただき、児童手当などの手続をする必要があります。
出生届書の記載例
出生届出をする際は、事前に届書に記入した上でお越しください。
届出の際にあわせて行う手続について
志木市に住所がある人は、出生届とあわせて児童手当、子ども医療費などの手続を行っていただきます。詳しくは下記のページを確認してください。
戸籍の記載について
志木市役所総合窓口課に戸籍の届を提出された場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日から10日程度の日数をいただいております。
内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当までお問い合わせください。
受付時間および受付場所
戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出を除く)
ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。
詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。
出生届を提出された方へ
記念用出生届の配布
志木市に出生届を提出し、希望する人には、記念用出生届をお渡ししています。
こちらの記念用出生届は二つ折りのブックを模した形になっていて、壁に立てかけたり、机の上に置いたりと飾りやすいものになっています。
※原則として、お1人の出生につき1枚とさせていただきます。