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赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
出生に関する届出
戸籍の届出には、出生・死亡などの事実が発生した後に届出するものと、婚姻・離婚などの届出をすることによって、一定の身分関係を公証するものがあります。
いずれの届出も届出書の記載事項、添付書類などが法令によって定められています。
期日を守って正確に届けましょう。
出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます
出生届出とマイナンバーカードの交付申請を同時に行うことで、通常より短い期間でマイナンバーカードを受け取ることができます。(特急発行)
特急発行をご希望の方は、必ず出生届と一緒に申請してください。
【特急発行】個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書 [PDFファイル/883KB]
特急発行については、特急発行のページをご確認ください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(14日目が市役所閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。)
届出人
原則として父母
届出場所
父母の本籍地、届出人の住所地、出生地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 出生届書(医師または助産師の証明書)1通
- 母子健康手帳
- 銀行などの口座番号(児童手当請求者名義のもの)
窓口閉庁時間に届出される場合は、2・3は不要です。後日、開庁時間に子ども支援課へお越しいただき、児童手当などの手続をする必要があります。
子の名の振り仮名について
令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。それに伴い、名前の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがあります。
常用の音訓以外の振り仮名をつけようとするときは、出生届出の際に、名前を決めるときに参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しをお持ちください。
戸籍に記載できるのは、一般的な読み方として認められる振り仮名です。
なお、一般的な読み方と認められるか疑義があるときは、すぐに受理できないことがあります。
一般的な読み方とは認められないもの
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
(例:太郎をジョージ、マイケル) - 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
(例:健をケンイチロウ、ケンサマ) - 漢字を持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解される読み方
(例:高をヒクシ、鈴木をサトウ、太郎をジロウ) - 子の利益に反する読み方
出生届書の記載例
出生届出をする際は、事前に届書に記入した上でお越しください。
届出の際にあわせて行う手続について
志木市に住所がある人は、出生届とあわせて児童手当、子ども医療費などの手続を行っていただきます。詳しくは下記のページを確認してください。
戸籍の記載について
志木市役所総合窓口課に戸籍の届を提出された場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日から10日程度の日数をいただいております。
内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当までお問い合わせください。
受付時間および受付場所
戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出を除く)
ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。
詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。
出生届を提出された方へ
記念用出生届の配布
志木市に出生届を提出し、希望する人には、記念用出生届をお渡ししています。
こちらの記念用出生届は二つ折りのブックを模した形になっていて、壁に立てかけたり、机の上に置いたりと飾りやすいものになっています。
※原則として、お1人の出生につき1枚とさせていただきます。