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元気の出るまちづくり活動報奨金制度
元気の出るまちづくり活動報奨金制度のご案内
市民の皆さん自らの活動による、夢とふれあいのあるまちづくりを推進するため、社会貢献活動や複数の団体による交流活動など、次の1から5を行う市内の市民団体に報奨金を支給します。
※それぞれの事業で支給要件が異なるため、必ず事前にご相談ください。
1.地域活性化活動(1年度内1回限り)
市民活動団体やグループが、市民を対象に実施する、継続が可能なコミュニティ活動で地域活性化や夢のあるまちづくりを推進する活動、国際交流・理解活動
例
高齢者・障がい者へのボランティア活動、文化・スポーツ・青少年育成活動、まちなか清掃活動、花いっぱい活動、人づくり活動、国際交流・国際理解活動など
支給額
事業費の2分1(限度額5万円)
2.団体交流活動(1年度内1回限り)
市内の複数の団体が共同で実施する交流活動
例
町内会と子ども会などによる夏祭り、複数の団体での合同スポーツ大会など
支給額
事業費の2分の1(限度額5万円)
3.地域リサイクル活動(1年度内請求5回まで)
町内会、婦人会、老人会、子ども会、小中学校PTA、幼稚園や保育園の父母会などが本来活動の資金とするため、資源物(紙、金物、布、ビン)を回収する活動
支給額
- 1kgにつき3円
- 1回の限度額3万円
4.研修バス事業(1年度内1回限り)
団体の技術、教養を高めるために貸切バスを利用して行う研修活動
- 貸切バスとは道路運送法に規定する一般貸切旅客自動車をいいます。
- 親睦旅行や旅行会社の企画したバス旅行等は対象となりません。
支給額
車両借り上げに要した経費の2分の1(限度額4万円)
5.地域間交流事業(1年度内1回限り)
防災協定を結んでいる群馬県館林市、長野県飯綱町、埼玉県深谷市、千葉県東庄町との地域間交流の拡大を図り、友好を深めるための相互交流活動
支給額
事業に要した経費の2分の1(限度額10万円)
注意事項
- 注1)実施日の一か月前までに、事業がわかる資料を添付のうえ、申請書(計画書)を提出し承認を受けてください。
- 注2)事業実施後の報告書には、領収書の写しなど、経費を証明する書類の添付が必要です。
- 注3)(1)、(2)で入場料等の収入がある場合は、報奨金支給額が異なる場合があります。
- 注4)報奨金の支払いは、団体名義の口座へ振り込みとなります。(団体名義の口座がない場合は、申請できません。)
- 注5)食糧費は、本制度の対象となりません。
- 注6)他の公的補助金・支援金を受けている場合は、対象となりません。
対象
自主的に社会貢献やコミュニティ活動を行う10人以上の市民団体
例
町内会、婦人会、老人会、子ども会、小中学校PTA、幼稚園や保育園の父母会など
申請書
各種申請は、直接、市民活動推進課で受け付けます。
メール、郵送等では、受け付けられません。
- 志木市元気の出るまちづくり活動実施計画書兼報奨金支給申請書(第1号様式)[25KB docxファイル]
- 志木市元気の出るまちづくり活動実施報告書兼報奨金請求書(第4号様式)[24KB docxファイル](地域活性化活動、団体交流活動、研修バス事業、地域間交流)
- 志木市元気の出るまちづくり活動実勢報告書兼報奨金請求書(第5号様式)[20KB docxファイル](地域リサイクル活動)
※地域リサイクル活動は、事前に年間予定表(様式は任意)の提出が必要です。