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市内で活動している社会教育関係団体(社会教育法第10条に規定する団体)が行う事業に対して補助する事業です。(参照:社会教育法<外部リンク>)
年間を通じて、継続的に計画を立て、組織的な運営がなされている市内に活動拠点を置く、他に市からの補助を受けていない団体。
市内で事業を開催し、市民(近隣住民を含む)を対象とする予算総額が18,000円以上のもの。(年1回)
※新複合施設の着工時期見直しに伴い、会場の確保が困難であることその他の事情により、市内で事業等を開催することが困難で、市外ホール施設を利用する事業(以下、特例事業)も申請可能。
補助対象経費
(旅費…バス代等、事務消耗品、印刷製本費、イベント保険代、会場使用料等、事業必要経費。報酬費や講師謝礼、食料費は除く)の2分の1。
毎年、4月1日から5月中旬までに、所定の申請書など(生涯学習課で配布)を生涯学習課へ提出。
※締切後、審査を行います。
事業が仮の計画であっても申請できます。