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省エネ基準適合・省エネ適合性判定について
省エネ基準適合・省エネ適合性判定
概要
令和7年4月以降に工事着手する原則すべての新築・増改築について、省エネ基準適合が義務付けられました。増改築の場合、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。
省エネ基準への適合を確認するため、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関で省エネ適合性判定(省エネ適判)を受けることが原則として必要です。
建築物省エネ法の制度概要や令和7年4月1日施行の改正建築物省エネ法の改正内容については国土交通省のホームページや市ホームページ等をご覧下さい。
建築物省エネ法について(国土交通省HPにリンク)<外部リンク>
令和7年4月1日施行の改正建築基準法・改正建築物省エネ法について
省エネ基準適合の適用除外
以下の建築物の新築・増改築については、省エネ基準適合の適用除外の例です。
なお、一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分(工場における生産エリア、倉庫における冷凍室・冷蔵室・定温室等)があっても省エネ基準適合の対象となります。
- 開放部分を除く床面積が10平方メートル以下の新築・増改築
- 居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がないもの(自動車車庫、常温倉庫、畜舎、公共用歩廊等)
- 高い開放性を有する構造(壁を有しないことまたは開放部分のみで構成されていること)で、高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの(観覧場、スポーツの練習場、神社、寺院等)
- 仮設建築物
- 歴史的建造物
省エネ適判の適用除外
以下の建築物の新築・増改築については、省エネ適判の適用除外の例です。
なお、省エネ基準適合は必要になります。
- 3号建築物(平家で延べ面積200平方メートル以下の都市計画区域・準都市計画区域の内にある、建築士が設計・工事監理を行う建築物)
- 建築確認において一体的に省エネ基準適合の確認を受けるもの((誘導)仕様基準に適合する住宅)
- 省エネ適判を受けたとみなすもの(省エネ適判以外で、省エネ基準適合を確認できるもの)
- 性能評価を受けた住宅
- 長期優良住宅認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅
- 性能向上計画または低炭素建築物の認定を受けた建築物
省エネ適判と建築確認申請・建築基準法の完了検査
省エネ適判と建築確認申請
省エネ適判を受ける必要がある場合、建築基準法に基づく確認済証の交付前に、建築主事または指定確認検査機関に、省エネ適判の適合判定通知書の提出が必要です。
省エネ適判と建築基準法の完了検査
建築基準法に基づく完了検査においては、建築主事等により次の確認が行われます。
- 省エネ計画どおりに工事が施工されていることの確認
- 直近の適合性判定以降、軽微な変更を行っている場合、変更内容が軽微な変更に該当しているかの確認
省エネ適判等申請手数料
省エネ適判等申請の手数料は、志木市手数料条例に定められています。
省エネ適判等申請手数料はこちらをご覧ください。
計画変更時の手続き
変更内容により手続きが異なりますので、計画に変更がある場合、省エネ適判を受けた所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関にご相談ください。
なお、省エネ適判を受けたとみなすもの(性能評価を受けた住宅等)についての手続きは異なる場合があります。
計画変更に係る省エネ適判
省エネ適判を受けた省エネ計画に変更がある場合、軽微な変更を除き、建築主は計画変更に係る省エネ適判を受けなければなりません。
なお、計画変更に係る省エネ適判を受ける場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合または変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、計画変更に係る確認申請は不要です。
計画変更に係る確認申請を要する場合で、かつ、建築物省エネ法の計画変更に係る省エネ適判を要する場合は、確認済証の交付前に変更に係る適合判定通知書が必要です。
軽微な変更
省エネ計画に軽微な変更がある場合、建築基準法の完了検査時に、軽微な変更であることを証する書類が必要です。