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令和7年4月1日施行の改正建築基準法・改正建築物省エネ法について
令和7年度から建築物に関するルールが大きく変わります!
令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に役立てるための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、段階的に施行されたところですが、令和7年4月1日に全面施行となり建築基準法及び建築物省エネ法が大きく改正されます。
◇主な改正内容等(令和7年4月1日施行)
主な改正内容等・・・
- すべての建築物に省エネ基準適合を義務づけ
- 建築確認・検査の対象となる規模等が変わります
- 木造建築物の壁量基準等の見直し
- 改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用
- 既存建築物を増築等しようとする場合の現況調査等について
- 建築士サポートセンター(埼玉県)について
1 すべての建築物に省エネ基準適合を義務づけ
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(1) 原則、すべての建築物に省エネ基準適合が義務づけられます。
エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないことまたは高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。
(2) 建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。
省エネ基準に適合しない場合や必要な手続き、書面が不足する場合は、確認済証や検査済証が発行されず、着工、使用開始が遅延する恐れがありますので、ご注意ください。
(3) 住宅に限り、仕様基準を用いることで、住宅の省エネ性能を簡単に評価でき、建築確認手続きにおいて省エネ性能適合性判定が不要になり、省略できます。
仕様基準については、国土交通省の仕様基準ガイドブック等<外部リンク>をご参照ください。
2 建築確認・検査の対象となる規模等が変わります
(1) 建築確認・検査対象及び審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の範囲が変わります。
2階建て住宅等の新2号建築物は、審査省略制度の対象外となり、今まで省略されていた構造関係規定等に関する図書も建築確認申請時に必要となりますので、ご注意ください。
新3号建築物(平家かつ延べ面積200平方メートル以下)は旧4号建築物と同様に構造関係規定等の審査は省略され、省エネ基準への適合性審査についても省略されます。
(2) 大規模の修繕・模様替について
都市計画区域内外を問わず2階建て住宅等の新2号建築物について大規模の修繕・模様替を行う場合は、建築確認及び検査が必要になります。
大規模の修繕・模様替とは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。
例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。
【国土交通省】周知チラシ<外部リンク>
【国土交通省】木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について<外部リンク>
3 木造建築物の壁量基準等の見直し
現行の壁量基準・柱の小径の基準では、「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じて必要壁量・柱の小径を算定していましたが、木造建築物の仕様の実況に応じて必要壁量・柱の小径を算定するよう見直されます。
なお、令和7年4月1日から1年間は現行の壁量基準等を適用可能とする経過措置が設けられています。
(1) 仕様の実況に応じた必要壁量の算定方法への見直し
建築物の荷重の実態に応じて、算定式により必要壁量を算定
簡易に必要壁量を算定する方法として「表計算ツール」及び「早見表」がありますので、次の公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページをご参照ください。
表計算ツール・早見表<外部リンク>(日本住宅・木材技術センター)
(2) 存在壁量に準耐力壁等を考慮可能化
存在壁量として、耐力壁に加え、腰壁、垂れ壁等の準耐力壁を考慮可能となります。
準耐力壁等の壁量が少なく、かつ準耐力壁等の壁倍率が小さい場合は、壁配置のバランスの確認(四分割法)、柱頭・柱脚の接合方法の確認(N値計算法等)において準耐力壁等の影響は考慮しません。
(3) 仕様の実況に応じた柱の小径の算定方法の見直し
建築物の荷重の実態に応じて、算定式により柱の小径を算定
簡易に柱の小径を算定する方法として「表計算ツール」及び「早見表」がありますので、次の公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページを参照ください。
表計算ツール・早見表<外部リンク>(日本住宅・木材技術センター)
4 改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用
改正法の適用は施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
- 省エネ基準適合義務の拡大により、施行日前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工する場合、完了検査申請時に省エネ基準適合確認が必要です。省エネ基準が確認できない場合、検査済証がk法付されませんので、ご注意ください。
- 施行日前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工し、計画変更の確認申請を行う場合は、計画変更申請時に省エネ基準適合判定通知書またはその写し、計画書の副本またはその写しの提出が必要です。
- 詳しくは、次の技術的助言及び参考資料について、国土交通省のホームページをご参照ください。
- 確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間が必要となりますので、施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的余裕をもって建築確認申請を行ってください。
技術的助言
「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する注意事項等について」(令和6年5月30日付国住指第99号、国住参建第791号)<外部リンク>
(参考資料)
改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する注意事項<外部リンク>
5 既存建築物を増築等しようとする場合の現況調査等について
既存建築物を増築、改築、移転、大規模の修繕または大規模の模様替をしようとする場合、建築士がこの建築物の建築基準法令の規定への適合状況を調査するための手順、方法、既存建築物の緩和が適用されることの確認方法並びに確認申請における活用を想定した現況調査報告書の作成方法については、以下のガイドライン等をご参照ください。
また、新ガイドラインの公表に伴い「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(平成26年7月2日付け国住指第1137号)は廃止されます。
なお、令和7年3月31日以前に旧ガイドラインに基づき、すでに開始されている法適合状況調査については従前の取扱いによることができます。
- 「既存建築物の確認審査等の円滑な運用について(技術的助言)」(令和6年12月6日付 国住指第318号)<外部リンク>
- 「既存建築物の現況調査ガイドライン(第1版)」<外部リンク>
- 「既存建築物の緩和措置に関する解説集(第1版)」<外部リンク>
6 建築士サポートセンター(埼玉県)について
改正法の円滑な施行に向け、申請図書の作成や申請手続きについて個別にサポートする「建築士サポートセンター(一般社団法人 埼玉建築設計監理協会)」が開設されておりますのでご活用ください。
建築士サポートセンター(埼玉県)<外部リンク>