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中間・完了検査

ページID:0001764 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

中間検査については、建築基準法及び埼玉県条例で検査の対象となる建築物の用途や工程が定められています。なお、市で扱う4号建築物の中間検査は行っておりません。1から3号建築物の中間検査の詳細については、埼玉県川越建築安全センターまたは指定確認検査機関にお問い合わせください。

完了検査については、すべての建築物等で行う必要があります。4号建築物の工事が完了したときは、4日以内に完了検査申請書を市または指定確認検査機関に提出し、検査を受けてください。なお、1から3号建築物については、埼玉県川越建築安全センターまたは指定確認検査機関に直接申請してください。


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