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建築確認申請

ページID:0001697 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

建築確認申請

建築確認申請を行政機関に行う場合について、手続き等をご案内します。
指定確認検査機関に申請する場合は申請先の機関にお問い合わせください。

建築確認申請等の審査区分

当市は、建築基準法(以下、「法」という。)第97条の2に基づき、法第6条第1項第2号の一部または第3号に掲げる建築物(市の所管となる建築物)の確認申請の審査等を行う、いわゆる「限定特定行政庁」です。その他の建築物(県の所管となる建築物)については、市で書類を受付後、埼玉県川越建築安全センターに進達し、県で確認申請の審査等を行います。

根拠法令 ホームページ内の呼称 用途・構造・規模等 審査区分
建築基準法第6条第1項 第2号の一部 市の所管となる建築物 法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。) 志木市
第3号 法第6条第1項第3号に掲げる建築物
第1号 県の所管となる建築物 特殊建築物(※)の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 埼玉県
(川越建築安全センター)
第2号の一部(市の所管となる建築物以外) 上記(市の所管となる建築物)以外の第2号建築物

(※)特殊建築物とは、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物をいい、劇場、共同住宅、学校、百貨店、倉庫等が該当します。

建築確認申請等申請書

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建築確認申請等手数料

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建築確認申請等手数料


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