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建築確認申請
建築確認申請
建築確認申請を行政機関に行う場合について、手続き等をご案内します。
指定確認検査機関に申請する場合は申請先の機関にお問い合わせください。
建築確認申請等の審査区分
当市は、建築基準法(以下、「法」という。)第97条の2に基づき、法第6条第1項第4号に掲げる建築物(4号建築物)の確認申請の審査等を行う、いわゆる「限定特定行政庁」です。その他の法第6条第1項第1号から第3号の建築物(1から3号建築物)については、市で書類を受付後、埼玉県川越建築安全センター(川越県土整備事務所内)に進達し、県で確認申請の審査等を行います。
根拠法令 | ホームページ内の呼称 | 用途・構造・規模等 | 審査区分 | |
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建築基準法 第6条第1項 |
第1号 | 1から3号 建築物 |
特殊建築物(※)の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 埼玉県 (川越建築安全センター) |
第2号 | 木造で階数が3以上または延べ面積が500平方メートル、高さが13m、軒の高さが9mを超えるもの | |||
第3号 | 木造以外で階数が2以上または延べ面積が200平方メートルを超えるもの | |||
第4号 | 4号 建築物 |
上記以外(第1号から第3号以外)の建築物 | 志木市 |
(※)特殊建築物とは、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物をいい、劇場、共同住宅、学校、百貨店、倉庫等が該当します。
建築確認申請等申請書
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建築確認申請等手数料
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