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市街化調整区域における建築等の制限
制限の内容
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外において建築物の建築等(新築、改築、用途の変更)を行う場合や第一種特定工作物を新設する場合には、原則として、開発許可または建築許可を受ける必要があります。
開発許可制度については、こちら(開発行為の許可制度)もあわせてご確認ください。
開発許可の基準
市街化調整区域において開発許可を受けるためには、都市計画法第33条の技術基準のほか、同法第34条の立地基準にも適合している必要があります。
立地基準のうち、同法第34条第12号に基づき、市が条例で区域、目的または建築物等の用途を定めたものがあります。
具体的には、既存の集落の区域内において、「区域区分の決定(昭和45年)以前から所有する土地で、土地所有者やその親族が自己居住用住宅を建築する目的で行うもの」などの開発行為が該当します。
詳細については、志木市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第4条をご確認ください。
志木市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 [PDFファイル/92KB]
志木市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則 [PDFファイル/61KB]
なお、浸水想定区域については、水害のリスクが高いため、開発許可申請に関する審査基準として、以下の許可基準を設けています。
(1)想定浸水深よりも高い位置に床面がある居室を設けること
(2)(1)によることが困難な場合には、マイ・タイムラインを作成、提出することにより水害時に確実な避難が可能であることが確認できること
浸水想定区域内の開発行為の取り扱いについては、こちらもご確認ください。
浸水想定区域(市街化調整区域に限る)における開発行為の取扱い
建築等許可の基準
市街化調整区域の開発許可を受けていない土地においては、開発行為(土地の区画形質の変更)がない場合でも、建築物の新築等を行う場合には、原則として、都市計画法第43条の規定による建築等の許可を受けなければなりません。
建築等許可を受けるには、都市計画法施行令第36条の基準に適合している必要があります。
建築等の許可に関する立地基準のうち、市が条例で定める基準については、志木市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第5条をご確認ください。
志木市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例[168KB pdfファイル]
志木市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則 [PDFファイル/61KB]
事前のご相談について
市街化調整区域で建築物の建築等を行う場合に、開発許可や建築等許可が必要か否かについては、個別の判断を要する場合が多いため、事前のご相談をお願いします。
電話等で要否を判断できない場合は、相談票の提出をもって判断しますので、以下の相談票をご提出ください。